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参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》
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2.(3)⑨ かかりつけ医連携薬剤調整加算の見直し
概要


【介護老人保健施設】

かかりつけ医連携薬剤調整加算について、介護老人保健施設において、かかりつけ医との連携を推進し、継続
的な薬物治療を提供する観点から、見直しを行う。【告示改正】

単位数
<現行>
かかりつけ医連携薬剤調整加算 125単位



<改定後>
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) 100単位(新設)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) 240単位(新設)
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) 100単位(新設)

算定要件等
※それぞれ全ての要件を満たす必要。入所者1人につき1回を限度。退所時に所定単位数を加算

<かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)>
・ 介護老人保健施設の医師又は薬剤師が、関連ガイドライン等を踏まえた高齢者の薬物療法に関する研修を受
講していること。
・ 入所後1月以内に、かかりつけ医に、状況に応じて処方の内容を変更する可能性があることについて説明し、
合意を得ていること。
・ 入所中に服用薬剤の総合的な評価を行い、評価内容や入所時と退所時の処方内容に変更がある場合は変更の
経緯及び変更後の状態について、退所時又は退所後1月以内にかかりつけ医に情報提供を行い、その内容を診
療録に記載していること。
<かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)>
・ (Ⅰ)を算定していること。
・ 入所者の服薬情報等を厚生労働省に提出し、処方に当たって、当該情報その他薬物療法の適切かつ有効な実
施のために必要な情報を活用していること。
<かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ)>
・ (Ⅰ)と(Ⅱ)を算定していること。
・ 6種類以上の内服薬が処方されており、入所中に処方内容を介護老人保健施設の医師とかかりつけ医が共同
し、総合的に評価・調整し、介護老人保健施設の医師が、入所時に処方されていた内服薬の種類を1種類以上
減少させること。
・ 退所時において処方されている内服薬の種類が、入所時に比べ1種類以上減少していること。

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