参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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概要
【介護老人保健施設】
○ 所定疾患施設療養費について、介護老人保健施設の入所者により適切な医療を提供する観点から、介護老人保健
施設における疾患の発症・治療状況を踏まえ、算定要件や算定日数、対象疾患等の見直しを行う。【告示改正】
算定要件等
<現行>
入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等
を行った場合に算定。
○入所者の要件
<現行>
イ 肺炎の者
⇒
ロ 尿路感染症の者
ハ 帯状疱疹の者(抗ウ
イルス剤の点滴注射を
必要とする者に限る。)
⇒
<改定後>
入所者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った場
合(肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実
施した場合に限る。)に算定。
○算定日数(所定疾患施設療養費(Ⅱ))
<改定後>
イ 肺炎の者
ロ 尿路感染症の者
ハ 帯状疱疹の者
ニ 蜂窩織炎の者
<現行>
・1月に1回、連続する
7日を限度
<改定後>
⇒ ・1月に1回、連続する
10日を限度
※所定疾患施設療養費(Ⅱ)の算定にあたり、診療内容等の給付費明細書の摘要欄への記載は求めないこととする。
【通知改正】
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