参考資料1 令和3年度介護報酬改定における改定事項について (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16033.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護給付費分科会(第199回 1/18)《厚生労働省》 |
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概要
○
【訪問入浴介護★】
訪問入浴介護について、利用者への円滑な初回サービス提供と、利用者の状態に応じた臨機応変なサービス提
供に対し適切な評価を図る観点から、以下の見直しを行う。
ア
新規利用者へのサービス提供に際して、事前の居宅訪問を行うなど、事業者に一定の対応が生じていることを踏
まえ、新規利用者に対して、初回のサービス提供を行う前に居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整(浴
槽の設置場所や給排水の方法の確認等)を行った場合を評価する新たな加算を創設する。【告示改正】
イ
清拭又は部分浴を実施した場合の減算について、サービス提供の実態を踏まえ、減算幅を見直す。【告示改正】
単位数
<現行>
<改定後>
ア
なし
初回加算
イ
清拭又は部分浴を実施した場合は
30%/回を減算
清拭又は部分浴を実施した場合は
10%/回を減算
200単位/月(新設)
算定要件等
ア
初回加算
○ 訪問入浴介護事業所において、新規利用者の居宅を訪問し、訪問入浴介護の利用に関する調整を行った上で、
利用者に対して、初回の訪問入浴介護を行うこと。
○ 初回加算は、初回の訪問入浴介護を実施した日に算定すること。
イ
清拭又は部分浴を実施した場合の減算(現行と同様)
○ 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望により清拭又は部分浴
(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したとき。
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