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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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結果取りまとめ、公表時期等)を記載すること。
⑤ 他の医療・介護データ等との連結の有無
NDB データを医療・介護データ等と連結する必要がある場合は、連結対象となるデー
タベースを記載すること。当該医療・介護データ等の利用の申出も行うこと。
⑥ 外部委託等
提供申出者は、外部委託を行う必要性が、研究の目的及び内容に照らして合理的であ
る場合、NDB データを用いた研究を外部委託することができる。研究を外部委託する場
合は、委託先も提供申出者とし、外部委託する研究内容の範囲及び外部委託をする必要
性について記載すること。委託先機関との間で交わされた秘密保持・守秘義務の契約書
の写しを提出すること。ただし、オンサイトオンサイトリサーチセンター内での作業に
ついては外部委託することは認められない。
⑦ 取扱者の過去の実績と現在行っている研究
取扱者の過去の実績と現在行っている研究を証する資料を当該研究に関連する分野
とそれ以外に分けて添付すること。
⑧ NDB データの利用期間
NDB データを厚生労働省が発送してから、返却するまでの期間を記入する。利用期間
の上限は、原則 24 ヶ月間とする。
オンサイトリサーチセンター又は HIC を利用する場合は、オンサイトリサーチセンタ
ー又は HIC で NDB データを実際に利用し始め、利用を終了するまでの期間を記入する
こと。利用期間の上限は、原則6ヶ月間とする。オンサイトリサーチセンターから持ち
出した中間生成物又は最終生成物の利用期間上限は、原則持ち出した日から 24 ヶ月間
とする。ただし、複数回持ち出した場合には最後の持ち出し日を起点とする。
⑨ NDB データの利用場所及び保管場所
NDB データを実際に利用・保管する場所(国内に限る)を記載する。利用場所は、い
ずれかの提供申出者の施設内であることとする。NDB データを実際に利用する PC の
管理状況及び環境、NDB データの保管・管理方法について記載し提出する。
オンサイトリサーチセンターを利用する場合は、NDB データを実際に利用する場所
はオンサイトリサーチセンターとする。オンサイトリサーチセンターから中間生成物を
持ち出して解析を行う場合、その利用場所、保管場所について記載すること。
外部委託を行う場合に、利用場所又は保管場所が委託先となる場合は、その委託先に
おける利用又は保管場所の内容を記載する。

(5)取扱者
取扱者(外部委託先に所属し実際に NDB データを取り扱う者を含む)について全員の
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