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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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ット、学内 LAN、院内 LAN 等を含む外部ネットワークに接続しないこと(オ
ンサイトリサーチセンター、公表物確認時のメール送信を除く)

・ 消去後に当該機器を外部ネットワークに接続する際には、あらかじめコンピ
ューターウイルス等の有害ソフトウェアが無いか検索し、IPS 機能のあるファ
イアウォールを導入するなどの安全対策に十分配意すること。

(5)情報及び情報機器の持ち出し
i)

提供された NDB データの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所でのみ行う
こととし、外部への持ち出しは行わないこと。ただし、外部委託や共同研究を行う利
用者間で生成物の受け渡しが必要な場合には、以下の措置を講じること。
・ リスク分析を実施し、情報及び情報機器の持ち出しに関する方針を運用管理規程
で定めること。
・ 運用管理規程には、持ち出した情報及び情報機器の管理方法、盗難や紛失時の対
応を定めること。
・ 運用管理規定を取扱者に周知徹底すること。
・ NDB データや生成物が格納された情報機器の所在について台帳を用いて管理す
ること。
・ 授受に使用する情報機器には暗号化とパスワード保護を行うこと。
・ 情報の授受に使用する外部記憶媒体についても、使用前に十分なウイルス対策ソ
フト等によるチェックを行うこと。

ii)

オンサイトリサーチセンターからの情報の持ち出し
・ 申出時のオンサイトリサーチセンターの利用形態、及びオンサイトリサーチセン
ターの運用管理規定に従い、データの持ち出しを指定された窓口に依頼すること。
利用形態ⅰでは最終生成物及び副生成物が、利用形態ⅱでは中間生成物及び副生成
物が持ち出しの対象となる。厚生労働省は、当該研究の持ち出し予定情報とあら
かじめ承諾された形式が整合的であるか確認することとする。また、必要に応じ
て専門委員会の委員が確認を行うこととする。
・ 持ち出した後の生成物は、本ガイドラインの安全管理措置に則って管理すること。

(6)その他の安全管理措置
i)

NDB データを用いた研究・業務を外部委託するときは、提供申出者は、当該委託を受
けた者が講ずる安全管理措置について、適切に確認及び監督を行うこと。

ii)

取扱者以外が NDB データを取り扱うことを禁止すること。その他の者へ譲渡、貸与
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