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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (28 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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場合(例えば、論文の校正や査読、班会議、学会抄録、社内・学内での報告等)も、あらか
じめ公表物確認をする必要がある。
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公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表され
る研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないように、利用者は
次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプリングデー
タセット、トライアルデータセットは作成時点で個人特定性を十分下げていることから、以
下の(1)~(3)の公表形式の基準は適用しない。
(1)最小集計単位の原則
i)
患者等の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において患者数が 10 未満になる集計単位が含ま
れていないこと(ただし患者数が「0」の場合を除く。
)
。また、集計単位が市区町村の場
合には、以下のとおりとする。
① 人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、患者数が 20 未満になる集計単
位が含まれないこと。
③ 人口 25,000 人以上の市区町村では、患者数が 10 未満になる集計単位が含まれな
いこと。
ii)
医療機関数3未満の場合
原則として、公表される研究の成果物において医療機関等又は保険者の属性情報による
集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし患者等の数が「0」の場合
を除く。
)。
iii) 薬剤データの集計の場合
① 当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、処方数等の集
計単位は含まないこと。
② 当該情報に対応する患者数が不明な場合、内服・外用については 1,000 未満にな
る集計単位を含まないこと。また注射薬については、400 未満になる集計単位を
含まないこと。
iv) リハビリテーションの集計の場合
① 当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、リハビリテー
ションに関する集計単位は含まないこと。
② 当該情報に対応する患者数が不明な場合、100 未満になる集計単位を含まないこ
と。
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じめ公表物確認をする必要がある。
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公表物の満たすべき基準
研究の成果の公表にあたっては、個別の同意がある場合等を除き、原則として、公表され
る研究の成果によって特定の個人又は医療機関等が第三者に識別されないように、利用者は
次の公表形式の基準に基づき、十分に配慮しなければならない。ただし、サンプリングデー
タセット、トライアルデータセットは作成時点で個人特定性を十分下げていることから、以
下の(1)~(3)の公表形式の基準は適用しない。
(1)最小集計単位の原則
i)
患者等の数の場合
原則として、公表される研究の成果物において患者数が 10 未満になる集計単位が含ま
れていないこと(ただし患者数が「0」の場合を除く。
)
。また、集計単位が市区町村の場
合には、以下のとおりとする。
① 人口 2,000 人未満の市区町村では、患者等の数を表示しないこと。
② 人口 2,000 人以上 25,000 人未満の市区町村では、患者数が 20 未満になる集計単
位が含まれないこと。
③ 人口 25,000 人以上の市区町村では、患者数が 10 未満になる集計単位が含まれな
いこと。
ii)
医療機関数3未満の場合
原則として、公表される研究の成果物において医療機関等又は保険者の属性情報による
集計数が、3未満となる集計単位が含まれていないこと(ただし患者等の数が「0」の場合
を除く。
)。
iii) 薬剤データの集計の場合
① 当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、処方数等の集
計単位は含まないこと。
② 当該情報に対応する患者数が不明な場合、内服・外用については 1,000 未満にな
る集計単位を含まないこと。また注射薬については、400 未満になる集計単位を
含まないこと。
iv) リハビリテーションの集計の場合
① 当該情報に対応する患者数が 10 未満であることが明らかな場合、リハビリテー
ションに関する集計単位は含まないこと。
② 当該情報に対応する患者数が不明な場合、100 未満になる集計単位を含まないこ
と。
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