よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


(参考資料1)NDBガイドライン(案) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

亡、研究計画の中止などにより研究成果を公表できない場合は、研究の状況及び公表できな
い理由を利用実績報告書により厚生労働省へ報告すること。
なお、研究の成果が公表できなかった事由が不適切である場合には、内容に応じ、NDB デ
ータの不適切利用に該当することとなる。



研究の成果の利用制限
提供申出書に記載した公表方法で公表されなかった研究成果の利用は認めないものとする。
これに違反した場合、NDB データの不適切利用に該当することとなる。

6 NDB データの利用終了後の研究成果の公表
利用者は、NDB データの利用の終了後であっても、成果物を用いた発表を行うことができ
る。提供申出書に記載されている公表形式であり、一度公表物確認した後であるならば、新
規データ等の追加がない限り公表物確認は不要とする。ただし、公表許可済のデータを使用
していたとしても、グラフや表が追加されている場合は、新たに公表物確認が必要となる。
判断に迷った場合は、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に問い合わせること。
なお、NDB データの提供は、国民保健の向上に資するといった相当の公益性を有すること
を求める制度趣旨を考慮し、特許法第 32 条に規定する公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛
生を害するおそれがない限り、特許の取得は可能である。

第8

NDB データの利用後の措置等

1 NDB データの利用の終了
利用者は、高確法に基づき、NDB データの利用を終了したときは、遅滞なく、提供を受け
た NDB データ、中間生成物及び最終生成物を消去しなければならない。CD-R 又は DVD で
NDB データの提供を受けた場合は、利用終了時に媒体を厚生労働省へ返却すること。
そして、利用場所ごとのデータ措置兼管理状況報告書に消去を実施した証明書を添付した
上で、厚生労働省に提出すること。データ措置兼管理状況報告書は、利用場所毎に提出する
ものであり、変更届出による利用場所の廃止時も提出するものとする。
HIC でデータの提供を受けた場合は、HIC ガイドラインに従うこと。



オンサイトリサーチセンターの利用の終了
利用者は、NDB データの利用を終了した場合、直ちに中間生成物及び最終生成物を消去す
ること。その上で、速やかにオンサイトリサーチセンター利用終了報告書を提出すること。

- 26 -