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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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氏名、所属機関名、職名、電話番号、E-mail アドレス及び利用場所を記入する。提供申出
にあたっては、取扱者が NDB データを使用した研究を行うことを提供申出者が承認する
書類を求める。
なお、取扱者は本ガイドライン「第6 安全管理措置」に定められた人的な安全管理対
策を満たす者とする。
提供申出者、取扱者が複数の場合、各取扱者の担当する分析内容や取り扱うデータの粒
度及び携わる解析プロセスについて記載すること。

(6)抽出データ
希望するデータの種類、抽出対象期間、抽出条件等を記入すること。特別抽出、集計表
を希望する場合、別紙の申出依頼テンプレートを用いること。
提供データが研究内容に鑑みて最小限であるとする根拠を記入すること(サンプリング
データセット、トライアルデータセットの場合は不要)

なお、オンサイトリサーチセンターでは利用開始から最大で 10 年分のデータが参照可
能であるため、この範囲内を抽出対象期間とすること。

(7)成果の公表予定
NDB データの提供を受けた場合、研究成果を広く一般に公表しなければならない(最終
的に特定の者や主体にのみに提供される場合は公表とはみなさない)
。予定している全て
の公表方法(論文、報告書、学会、研究会等)
、公表先(学会誌やウェブサイト等)
、公表
内容、公表予定時期について可能な限り具体的に記載すること。

(8)提供方法、手数料免除、過去の利用実績
① NDB データの提供方法
HIC での提供又は厚生労働省の用意した媒体による媒体提供とする。媒体提供を希望
する場合には、希望する媒体数(申出書の提供ファイル数。原則、NDB データ利用場所
と同一の数)を記載する。
② 手数料免除の申請
要件に該当する者は、手数料の免除を受けることができる。免除を希望する場合は、
その旨を記載すること。また、手数料免除の要件に該当することを証明する書類を添付
すること。手数料免除の要件及び提出書類は本ガイドライン「第5の3(2)手数料の
免除」の項を参照すること。
なお、手数料免除の申請は、提供申出時から、厚生労働省が提供申出者に手数料実績
額を通知する時までとする。厚生労働省は、提供申出者から該当する書類が提出された
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