よむ、つかう、まなぶ。
(参考資料1)NDBガイドライン(案) (19 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)手数料の免除
高確令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当する場合には、手数
料は免除する。
i)
公的機関
ii)
補助金等8を充てて NDB データを利用する者
iii) 上記ⅰ)
・ⅱ)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
厚生労働省は NDB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に通
知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定める
書類に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、NDB データの提供を
行う。
4 NDB データの受領
利用者は提供申出書に記載した方法で NDB データの提供を受けた後、速やかに NDB デー
タの受領書を厚生労働省へメールで提出する。データを分割して受領する場合や、変更申出
に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
厚生労働省は提供する NDB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要な
措置を講じる。HDD で NDB データの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、HDD 内
のデータを消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は DVD で提
供を受けた場合は、研究終了時まで適切に保管すること。
5
提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応する。
専門委員会の審査を要する変更については、厚生労働省より提示された事前相談の締切まで
に変更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管理に係
る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出すること。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と NDB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
8
- 15 -
高確令の規定に基づき、提供申出者のすべてが以下いずれかに該当する場合には、手数
料は免除する。
i)
公的機関
ii)
補助金等8を充てて NDB データを利用する者
iii) 上記ⅰ)
・ⅱ)から委託を受けた者
補助金がこれらの要件に該当することを証明する書類(補助金等の交付決定通知の写し、
及び、研究計画書又は交付申請書等)を添付すること。
(3)手数料の納付
厚生労働省は NDB データを用意した後に手数料実績額及び納付期限を提供申出者に通
知する。提供申出者が当該通知を受けたときは、当該納付期限までに厚生労働省が定める
書類に収入印紙を貼って納付すること。厚生労働省は、納付確認後、NDB データの提供を
行う。
4 NDB データの受領
利用者は提供申出書に記載した方法で NDB データの提供を受けた後、速やかに NDB デー
タの受領書を厚生労働省へメールで提出する。データを分割して受領する場合や、変更申出
に伴い再度データを受領したときも受領書を提出すること。
厚生労働省は提供する NDB データについて、暗号化しパスワードを付与する等、必要な
措置を講じる。HDD で NDB データの提供を受けた場合は、研究者の環境に複製後、HDD 内
のデータを消去し、厚生労働省が指定する窓口へ媒体を返送すること。CD-R 又は DVD で提
供を受けた場合は、研究終了時まで適切に保管すること。
5
提供申出書の記載事項等に変更が生じた場合
厚生労働省の承諾後に提供申出書の記載事項に変更が生じた場合は、次のとおり対応する。
専門委員会の審査を要する変更については、厚生労働省より提示された事前相談の締切まで
に変更の意図を申し出ること。また、変更内容に応じて別途必要になる書類(安全管理に係
る書類や身分証明書等)についても窓口からの案内に従い提出すること。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第 2 条第 1 項に規定する補助金等、地方自治法第 232 条
の2(同法第 238 条第 1 項の規定により適用する場合を含む)に規定により地方公共団体が支出する補助金
又は AMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)が交付する助成金をいう。
上記のうち、有効な補助金の条件は、以下の通り。
・当該補助金の申請時に記載された研究計画と NDB データの申出時の研究計画に整合性があること。
・外部委託先を除くすべての提供申出者が、交付決定通知の写し、研究計画書又は交付申請書に記載されて
いること。
・補助金の有効期間が、原則専門委員会で承諾される時点で有効であること。
8
- 15 -