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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
集計されていること。100 歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、20 歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各
歳別を可能とする。
(3)地域区分
i)
原則として、特定健診等情報にかかる受診者の住所地については、公表される研究の
成果物における最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
ii)
医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物に
おいて最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
iii) i)又は ii)において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保険者種
別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得ている場合
等はこの限りではない。
3
利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出す
ること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、NDB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始2年
後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出する。厚生労働省は必
要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。そ
の場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデータ
措置兼管理状況報告書を提出するものとする。
4
研究成果が公表できない場合の取扱い
NDB データを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した場
合には、速やかに NDB データを返却し、全て消去すること。利用者の解散又は取扱者の死
- 25 -
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
集計されていること。100 歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、20 歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各
歳別を可能とする。
(3)地域区分
i)
原則として、特定健診等情報にかかる受診者の住所地については、公表される研究の
成果物における最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
ii)
医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物に
おいて最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。
iii) i)又は ii)において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保険者種
別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得ている場合
等はこの限りではない。
3
利用実績報告書の提出
(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出す
ること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、NDB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始2年
後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出する。厚生労働省は必
要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。そ
の場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデータ
措置兼管理状況報告書を提出するものとする。
4
研究成果が公表できない場合の取扱い
NDB データを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した場
合には、速やかに NDB データを返却し、全て消去すること。利用者の解散又は取扱者の死
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