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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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(2)年齢区分
原則として、公表される研究の成果物において年齢区分が、5歳毎にグルーピングして
集計されていること。100 歳以上については、同一のグループとすること。
ただし、20 歳未満については、研究の目的に応じ、特に必要と判断される場合には、各
歳別を可能とする。

(3)地域区分
i)

原則として、特定健診等情報にかかる受診者の住所地については、公表される研究の
成果物における最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。

ii)

医療機関等又は保険者の所在地の集計単位は、原則として公表される研究の成果物に
おいて最も狭い地域区分の集計単位は2次医療圏又は市区町村とすること。

iii) i)又は ii)において市区町村で集計した場合は、保険者の特定を避けるため、保険者種
別でのクロス集計を公表することは認めない。ただし、保険者の同意を得ている場合
等はこの限りではない。



利用実績報告書の提出

(1)利用実績報告書の提出
公的機関以外の利用者は、研究成果の公表後3ヶ月以内にその公表も含めた成果の概要
について、厚生労働省へ「利用実績報告書」により報告する。本書類は公表ごとに提出す
ること。
(2)利用実績の公表
厚生労働省は、報告を受けた利用実績を取りまとめ、専門委員会に報告するとともに、
必要に応じて利用実績をホームページ等により公表する。
(3)管理状況報告書の提出
延長等により、NDB データの利用期間が2年を超える場合には、利用者は利用開始2年
後を目途として、データ措置兼管理状況報告書を厚生労働省へ提出する。厚生労働省は必
要に応じ、利用者に対し、データ措置兼管理状況報告書の提出を求めることができる。そ
の場合、利用者は、随時対応することとし、当該求めのあった日から1週間以内にデータ
措置兼管理状況報告書を提出するものとする。



研究成果が公表できない場合の取扱い
NDB データを利用する過程で、当初想定していた利用目的が実現できないと判明した場
合には、速やかに NDB データを返却し、全て消去すること。利用者の解散又は取扱者の死
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