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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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く。
)
(4)研究体制等
・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載さ
れ、その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む)は、個々人が特定
できること。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切
であること。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研
究の目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこ
と(担当者になっている NDB データの利用を終了していない場合、
別の申出の担当者になることは認めない)。
(5) 安 全 管 理 対
・ 本ガイドライン第6に規定された NDB データ利用上の安全管理対策
策
が適切に講じられていること(外部委託する場合には外部委託先を含
む)
。
・ HIC を利用する場合は、HIC ガイドラインの安全管理対策が適切に講
じられていること
(6) 結 果 の 公 表
・ 公的機関以外が NDB データを利用する場合、学術論文、ウェブサイ
予定
トへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成
果の公表予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と整合的
であること及び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が NDB データを利用する場合、当該公的機関が行う施策の
推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究
成果が公表されるものであること。
(7) そ の 他 必 要
・ 上記以外に、特に専門家会議が設定した審査事項がある場合、その承
な事項
4
認基準を満たしていること。
審査結果の通知
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知
する。なお、NDB データの提供は、厚生労働大臣と提供申出者及び取扱者の双方との合意に
基づく契約上の行政行為であり、行政手続法上(平成5年法律第 88 号)の処分に当たらな
いため、行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号)の対象外である。
(1)提供申出を承諾する場合
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
i)
NDB データの提供を行う旨
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)
(4)研究体制等
・ 取扱者全員について氏名、所属及び連絡先等が提供申出書等に記載さ
れ、その範囲が必要な限度であること。
・ 取扱者の過去の実績や研究体制に照らして、申し出られた研究内容が
実行可能であると考えられること。
・ 取扱者(外部委託する場合には外部委託先を含む)は、個々人が特定
できること。それぞれの取扱者の役割や取り扱うデータの範囲が適切
であること。
・ 外部委託を行う場合には、委託の範囲及び外部委託を行う必要性が研
究の目的及び内容に照らして合理的であること。
・ 提供申出の担当者が、申出時点で別の申出の担当者になっていないこ
と(担当者になっている NDB データの利用を終了していない場合、
別の申出の担当者になることは認めない)。
(5) 安 全 管 理 対
・ 本ガイドライン第6に規定された NDB データ利用上の安全管理対策
策
が適切に講じられていること(外部委託する場合には外部委託先を含
む)
。
・ HIC を利用する場合は、HIC ガイドラインの安全管理対策が適切に講
じられていること
(6) 結 果 の 公 表
・ 公的機関以外が NDB データを利用する場合、学術論文、ウェブサイ
予定
トへの掲載等の形で研究の成果が公表される予定であること。研究成
果の公表予定日が申出書に記載され、当該予定日が利用期間と整合的
であること及び公表される内容が適切であること。
・ 公的機関が NDB データを利用する場合、当該公的機関が行う施策の
推進に適切に反映されるものであること。また、何らかの方法で研究
成果が公表されるものであること。
(7) そ の 他 必 要
・ 上記以外に、特に専門家会議が設定した審査事項がある場合、その承
な事項
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認基準を満たしていること。
審査結果の通知
厚生労働省は、専門委員会の審査結果を踏まえ、提供の可否を決定し、提供申出者に通知
する。なお、NDB データの提供は、厚生労働大臣と提供申出者及び取扱者の双方との合意に
基づく契約上の行政行為であり、行政手続法上(平成5年法律第 88 号)の処分に当たらな
いため、行政不服審査法(昭和 37 年法律第 160 号)の対象外である。
(1)提供申出を承諾する場合
承諾通知書に次の事項を記載のうえ通知する。
i)
NDB データの提供を行う旨
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