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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (23 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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・ 提供申出者は、取扱者に対し、NDB データを取り扱う上で必要な教育及び訓練を行う
こと。
・ 法令上の守秘義務のある者以外を事務職員等として採用するにあたっては、雇用契約
時に併せて守秘・非開示契約を締結すること等により安全管理を行うこと。

(3)物理的な安全管理措置
i)

NDB データを取り扱う区域を特定すること(国内に限る)。特定された区域への立ち
入りの管理及び制限するための措置を講じること。
・ NDB データを参照可能な区画を明示し、許可された者11以外無断で立ち入ること
が出来ないよう、施錠等の対策を講ずること。
・ NDB データを物理的に保存している区画への入退管理12を実施すること。入退室
の記録を定期的にチェックし、その妥当性を確認すること。記録は利用終了後少
なくとも1年は保管すること。
(※※)
・ NDB データの利用、管理及び保管は、事前に承諾された場所(国内に限る)での
み行うこととし、外部への持ち出しは行わないこと(公表物確認時を除く)
。オン
サイトリサーチセンターから持ち出した中間生成物及び最終生成物についても
同様の取扱とする。
・ 同一利用場所内で複数研究の NDB データ、中間生成物等を利用することは可能
だが、研究ごとに居室の利用時間帯を分け入室できる者を制限する等、両研究の
取扱者が混在しないような配慮をすること。同一端末を使用し、アカウントの分
割やフォルダのアクセス権を分けるといった設定だけではリスク回避の十分な
対策とは認められない。別々の端末や外部記憶媒体で利用すること。

ii)

NDB データの取り扱いに係る機器の紛失・盗難等の防止措置を講じること
・ NDB データが保存されている PC やサーバー等の機器の設置場所及び記録媒体の
保存場所には施錠すること。
・ NDB データや生成物が存在する PC 等の機器に盗難防止用チェーンを設置するこ
と。

iii) NDB データ・生成物の削除や、NDB データ・生成物が存在する PC 等の機器等を廃
棄する場合には、専用ツールを用いるなどにより第三者が復元できない手段で行うこ

11

特別抽出の場合、取扱者のみ。集計表及びサンプリングデータセットの場合は、当該施設において区画内
への立ち入りが許可されている者以外立ち入ることが出来ない対策(職員証によって解錠可能な施錠等)を
講ずること。清掃等で一時的にこれ以外の者が立ち入る必要がある場合には、NDB データを取り扱う端末か
らサインアウトし、取扱者の付き添いのもと、情報の漏洩や窃視の可能性を排除すること。
12 電子的なログの取得や、台帳に氏名等を記入することによる。

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