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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (8 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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第3


NDB データの提供申出手続

あらかじめ確認すべき事項
提供申出者は、医療・介護データ等の利用に関する関係法令、NDB データの提供に関す
るホームページに掲示されているマニュアル、本ガイドライン、利用規約、FAQ をよく確認
し、あらかじめ了解した上で提供申出手続を行うこと。ホームページに掲示された期日まで
に申出の事前相談を行うこと。他の医療・介護データ等との連結解析の申出を行う場合は、
提供申出者が連結を行おうとするデータベースのガイドライン等に従って、期日までにそれ
ぞれの窓口に提供申出を行うこと。
NDB データを用いた研究は、人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針等
の適用対象となる。
なお、NDB データの提供はやむを得ない事情により遅れることがある。また、抽出方法
による技術的な問題や提供に要する事務量等、事前に予測できない事由により、提供を行わ
ない場合があり得ることについて了承すること。
承諾された申出の一覧、成果物(研究者と発表形式、タイトル)
、不適切利用の一覧につい
ては厚生労働省から適時公表される。



提供申出書と提供データの取扱単位

(1)提供申出書の作成単位
提供申出書は、NDB データの提供の判断要件となる「利用目的」ごとに作成する。同じ
研究グループが NDB データを利用した複数の研究を計画する場合であっても、
「利用目
的」ごとに提供申出書と付随する書類を一式作成すること。

(2)提供する NDB データの取扱い単位
NDB データの提供は、提供するデータの内容と期間に応じて、抽出単位ごとに1件とし
て取り扱う。1 件の NDB データを複数の利用場所で利用する場合、同じ NDB データが格
納された媒体を複数個受け取ることができる。必要な媒体の個数を、提供申出書で「提供
ファイル数」として申出すること(原則、提供ファイル数=NDB データ利用場所の数とな
る。複数の取扱者が1台の情報処理機器を交互に利用する場合には、1ファイルの提供と
する)


(3)提供する NDB データの複製1回の原則(複数回複製の禁止)
NDB データの媒体提供を希望する場合、管理責任の明確化の観点から、提供された NDB
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