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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (31 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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利用終了後の再検証
NDB データの利用終了後、研究成果について再検証等が必要となった場合には、その都
度、NDB データの提供申出を行うこと。HIC を利用していた場合も同様である。

第9


NDB データの不適切利用への対応

法における罰則
利用者及び取扱者は、高確法に基づき、他の情報と照合等の禁止義務、利用後のデータ消
去、安全管理措置、不当な目的利用等の禁止等の義務が課されている。厚生労働省は、法令
違反等の疑いがある場合には、高確法に基づく立入検査、是正命令を行うことができる。不
当な利用等の禁止義務や是正命令に違反した者等には、高確法に基づく罰則(1年以下の懲
役・50 万以下の罰金)が科されることがある。



契約違反と措置内容
厚生労働省は、NDB データの利用に関し、法令や契約違反等の疑いがあった場合には、速
やかに利用者に連絡し、原則として、利用の停止(オンサイトリサーチセンターの利用の停
止を含む。
)を求めるものとする。
その上で、利用者及び取扱者が、法令や契約違反を行った場合には、その内容に応じて、
当該利用者及び取扱者に対し、専門委員会の意見を踏まえ、以下の対応を行う。
i)

NDB データの速やかな返却並びに複写データ、中間生成物及び最終生成物の消去を
行わせること。

ii)

別表の各号の要件に応じて、一定の期間又は期間を定めずに、利用を停止すること。

iii) NDB データの提供の申出を受け付けないこと。
iv) NDB データを利用して行った研究や業務の成果の公表を行わせないこと。
v)

所属機関や氏名を公表すること。

(別表)
違反行為

措置内容

① 特定の個人を識別するために、高確則第
5条の4に基づく基準に従い削除された
記述等若しくはNDBデータの作成に用い
られた加工の方法に関する情報を取得

当該事実の認定をした日から、原則として1
か月~12か月の利用停止・提供禁止

し、又は当該NDBデータを他の情報と照
合を行った場合
② 利用期間の最終日までにNDBデータの返

返却等を行う日までの間及び返却等を行っ

却並びに複写データ、中間生成物及び最

た日から返却等を遅延した期間に相当する

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