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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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又は他の情報との交換等を行わないこと。
iii) プログラムの異常等で、保存データを救済する必要があるとき等、やむをえない事情
で外部の保守要員が NDB データを使用・保存する情報機器にアクセスする場合には、
罰則のある就業規則等で裏づけられた守秘契約等の秘密保持の対策を行い、厚生労働
省に報告すること。



提供申出者及び取扱者の義務
提供申出者及び取扱者は、高確法、高確令、高確則及び本ガイドラインの規定に従い、情報
の適正な管理を徹底することを誓約しなければならない。また、NDB データについて、全て
個人情報の保護に関する法律に規定する個人情報に準じた取扱いを行うこととし、情報セキュ
リティマネジメントシステム(ISMS)の実践等、医療情報システムの安全管理に関するガイド
ライン(第 6.0 版 令和5年5月)に定められた措置に準じた措置とすること。
提供申出者及び取扱者は、NDB データの利用に関して知り得た内容をみだりに他人に知ら
せ、又は承諾された申出書に記載された目的以外に利用してはならない。

第7


研究成果等の公表

研究成果の公表
利用者は、NDB データによる研究成果を、提供申出書に記載した公表時期、方法に基づき
公表すること。公表前に、公表予定の研究成果を厚生労働省へ報告し、確認・承認を求める
こと(以下「公表物確認」という。
)。公表物確認を厚生労働省に依頼する前に、利用者自ら
当該研究の成果とあらかじめ承諾された公表形式が整合的か点検すること。厚生労働省は、
個人情報保護の観点から2の「研究の成果の公表にあたっての留意点」の公表形式の基準を
満たしているかを確認(必要に応じて専門委員会の委員が確認を行う)し、承認する。オン
サイトリサーチセンター利用形態ⅰ(成果物のみ持ち出す場合)又は HIC 利用の場合は、オ
ンサイトリサーチセンター又は HIC 上での公表物確認終了後に成果物の持ち出しが可能と
なる。
当該公表に際して、利用者は、NDB データを基に利用者が独自に作成・加工した統計等に
ついてはその旨を明記し、厚生労働省が作成・公表している統計等とは異なることを明らか
にすること。
学会誌の投稿等を予定していたが、結果的に論文審査に通らなかったなどの理由により、
提供申出書に記載したいずれの公表方法も履行することができず、新たな公表方法により公
表を行う場合は、当該公表方法について変更申出等の提出を行う措置を取った上で、公表を
行うこと。
研究の成果を広く一般に公表する過程の中で、取扱者以外の者に研究の途中経過を見せる
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