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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に
従って、NDB から抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式2で提供されるデータ
をいう。

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サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の NDB
データから一定の割合で抽出を行い、高額レセプトの削除等の安全性に配慮した処理を行っ
たプリセットのデータセットをいう。

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トライアルデータセット
本ガイドラインにおいて「トライアルデータセット」とは、原則として HIC で提供される
データセットであって、サンプリングデータセットの処理に加え、出現頻度が 10 未満のコ
ードを有するレコードを削除する等の処理を行ったものをいう。

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生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が NDB データを用いて生成したものを
いう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、
それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した NDB データを含まない SQL 等
は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で承認を
得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。

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成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確
認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。

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オンサイトリサーチセンター
本ガイドラインにおいて「オンサイトリサーチセンター」とは、厚生労働省が指定する情
報セキュリティ対策が講じられた施設において、NDB と通信回線で結ばれた端末の利用環
境をいう。オンサイトリサーチセンターの取扱者のうち 1 人以上は、NDB データの第三者
提供で特別抽出の利用経験があり、SQL の知識を持ち、自身でデータベースを操作可能な者

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集計処理は、最も狭い地域性の集計単位を市区町村とし、集計対象項目は傷病名コード等に限定し、これ
に対して、性別、年齢階級別、都道府県別等、3次元以内の集計軸で集計したものとする。表数は 10 表以内
を原則とし、表頭、表側の項目数が多い等、複雑な集計処理を要する場合は集計表として提供できないこと
がある。

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