よむ、つかう、まなぶ。
(参考資料1)NDBガイドライン(案) (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
13
集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に
従って、NDB から抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式2で提供されるデータ
をいう。
14
サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の NDB
データから一定の割合で抽出を行い、高額レセプトの削除等の安全性に配慮した処理を行っ
たプリセットのデータセットをいう。
15
トライアルデータセット
本ガイドラインにおいて「トライアルデータセット」とは、原則として HIC で提供される
データセットであって、サンプリングデータセットの処理に加え、出現頻度が 10 未満のコ
ードを有するレコードを削除する等の処理を行ったものをいう。
16
生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が NDB データを用いて生成したものを
いう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、
それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した NDB データを含まない SQL 等
は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で承認を
得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
17
成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確
認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
18
オンサイトリサーチセンター
本ガイドラインにおいて「オンサイトリサーチセンター」とは、厚生労働省が指定する情
報セキュリティ対策が講じられた施設において、NDB と通信回線で結ばれた端末の利用環
境をいう。オンサイトリサーチセンターの取扱者のうち 1 人以上は、NDB データの第三者
提供で特別抽出の利用経験があり、SQL の知識を持ち、自身でデータベースを操作可能な者
2
集計処理は、最も狭い地域性の集計単位を市区町村とし、集計対象項目は傷病名コード等に限定し、これ
に対して、性別、年齢階級別、都道府県別等、3次元以内の集計軸で集計したものとする。表数は 10 表以内
を原則とし、表頭、表側の項目数が多い等、複雑な集計処理を要する場合は集計表として提供できないこと
がある。
-3-
集計表
本ガイドラインにおいて「集計表」とは、提供申出者の指定した抽出条件及び集計条件に
従って、NDB から抽出したデータに一定の集計処理を加え集計表形式2で提供されるデータ
をいう。
14
サンプリングデータセット
本ガイドラインにおいて「サンプリングデータセット」とは、予め定められた期間の NDB
データから一定の割合で抽出を行い、高額レセプトの削除等の安全性に配慮した処理を行っ
たプリセットのデータセットをいう。
15
トライアルデータセット
本ガイドラインにおいて「トライアルデータセット」とは、原則として HIC で提供される
データセットであって、サンプリングデータセットの処理に加え、出現頻度が 10 未満のコ
ードを有するレコードを削除する等の処理を行ったものをいう。
16
生成物
本ガイドラインにおいて「生成物」とは、利用者が NDB データを用いて生成したものを
いう。生成物のうち、最小集計単位等の公表の基準を満たしたものを「最終生成物」といい、
それ以外のものを「中間生成物」という。解析中に生成した NDB データを含まない SQL 等
は「副生成物」という。なお「生成物」については、厚生労働省による公表物確認で承認を
得たものを除き、取扱者以外に公表することを禁ずる。
17
成果物
本ガイドラインにおいて「成果物」とは、最終生成物のうち、厚生労働省による公表物確
認で承認を得て、取扱者以外に公表可能になったものをいう。
18
オンサイトリサーチセンター
本ガイドラインにおいて「オンサイトリサーチセンター」とは、厚生労働省が指定する情
報セキュリティ対策が講じられた施設において、NDB と通信回線で結ばれた端末の利用環
境をいう。オンサイトリサーチセンターの取扱者のうち 1 人以上は、NDB データの第三者
提供で特別抽出の利用経験があり、SQL の知識を持ち、自身でデータベースを操作可能な者
2
集計処理は、最も狭い地域性の集計単位を市区町村とし、集計対象項目は傷病名コード等に限定し、これ
に対して、性別、年齢階級別、都道府県別等、3次元以内の集計軸で集計したものとする。表数は 10 表以内
を原則とし、表頭、表側の項目数が多い等、複雑な集計処理を要する場合は集計表として提供できないこと
がある。
-3-