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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査の承諾書を提出すること。



提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に原
則メールで提出する。受付窓口は厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室で
あり、円滑な事務処理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表される
ので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正
及び再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の
提出期日までに再提出すること。

第4


提供申出に対する審査

審査主体
NDB データの提供の可否を判断する審査は、高確法に基づき専門委員会が実施する。本ガ
イドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会
で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委
員会は NDB データの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に、条件を付すことが
できる。NDB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出
に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場
合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を
聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、NDB データと医療・介護データ等との連結解析を申出する場合には、それ
ぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、介護 DB との連結
解析の申出は、合同委員会で審査を行う(DPCDB との連結解析の申出は、専門委員会で審
査を行う)


2 NDB データの提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ
提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。



審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、NDB データの提供の可否
について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセット、トライアルデー
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