よむ、つかう、まなぶ。
(参考資料1)NDBガイドライン(案) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
取扱者の所属機関が変わった場合、変更申出において、変更後の所属先を反映した倫理
審査の承諾書を提出すること。
7
提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に原
則メールで提出する。受付窓口は厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室で
あり、円滑な事務処理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表される
ので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正
及び再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の
提出期日までに再提出すること。
第4
1
提供申出に対する審査
審査主体
NDB データの提供の可否を判断する審査は、高確法に基づき専門委員会が実施する。本ガ
イドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会
で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委
員会は NDB データの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に、条件を付すことが
できる。NDB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出
に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場
合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を
聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、NDB データと医療・介護データ等との連結解析を申出する場合には、それ
ぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、介護 DB との連結
解析の申出は、合同委員会で審査を行う(DPCDB との連結解析の申出は、専門委員会で審
査を行う)
。
2 NDB データの提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ
提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。
3
審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、NDB データの提供の可否
について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセット、トライアルデー
- 11 -
審査の承諾書を提出すること。
7
提供申出書等の受付及び提出方法
提供申出書等は、担当者又は代理人が、厚生労働省がホームページ等で指定する窓口に原
則メールで提出する。受付窓口は厚生労働省保険局医療介護連携政策課保険データ企画室で
あり、円滑な事務処理のために窓口業務を外部委託する場合がある。
申出の締切等、審査に係る具体的なスケジュールは、ホームページ上で事前に公表される
ので確認すること。厚生労働省は、記載内容又は添付資料に不備がある場合には、その修正
及び再提出を求める。なお、再提出する前に、指示された提出期日を過ぎた場合には、次の
提出期日までに再提出すること。
第4
1
提供申出に対する審査
審査主体
NDB データの提供の可否を判断する審査は、高確法に基づき専門委員会が実施する。本ガ
イドラインに定めるものの他、専門委員会における審査方法の詳細については、専門委員会
で決定することとする。審査は研究者の着想の保護等のため原則非公開で行われる。専門委
員会は NDB データの提供の判断に当たって、提供申出者又は取扱者に、条件を付すことが
できる。NDB データの提供申出者又は取扱者と関係を有する委員がいる場合には、その申出
に対する審査に当該委員は参加しない。専門委員会は、提供申出書の内容が専門的である場
合等は、必要に応じ、提供申出書の内容に関する専門的な知見を有する者を招集し、意見を
聞くとともに、専門委員会の審査に反映することができる。
提供申出者が、NDB データと医療・介護データ等との連結解析を申出する場合には、それ
ぞれのデータの提供可否を判断する審査主体の審査を受けること。なお、介護 DB との連結
解析の申出は、合同委員会で審査を行う(DPCDB との連結解析の申出は、専門委員会で審
査を行う)
。
2 NDB データの提供の可否の決定
専門委員会は審査を終了後、意見の取りまとめを行い、各委員からの意見を厚生労働省へ
提出し、最終的な提供の可否は厚生労働省が決定する。
3
審査基準
専門委員会は、提供申出書に基づいて、以下の審査基準に則り、NDB データの提供の可否
について審査を行う。ただし、
(※)の事項は、サンプリングデータセット、トライアルデー
- 11 -