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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》 |
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第 10
厚生労働省による実地監査
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱
者が利用する NDB データの利用場所及び保管場所に派遣し、NDB データの利用環境の実地
検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内に
厚生労働省の職員及び外部委託先職員が NDB データの利用場所及び保管場所へ立ち入るこ
と、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、あらかじめ利用規
約で承認すること。
第 11
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で
改正することとする。
第 12
ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和5年 10 月1日から施行する。
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例による。当
該申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行った場合には、本ガイ
ドラインを適用する。
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厚生労働省による実地監査
厚生労働省は、必要に応じてその職員及び厚生労働省が適切と認めた者を利用者及び取扱
者が利用する NDB データの利用場所及び保管場所に派遣し、NDB データの利用環境の実地
検分及びヒアリングを実施することができる。その際、利用者及び取扱者は、業務時間内に
厚生労働省の職員及び外部委託先職員が NDB データの利用場所及び保管場所へ立ち入るこ
と、帳票その他実地監査のために必要な書類の閲覧を求めることを認め、あらかじめ利用規
約で承認すること。
第 11
その他
本ガイドラインの改正については、委員長が必要と認めるものは専門委員会で検討の上で
改正することとする。
第 12
ガイドラインの施行期日
本ガイドラインは、令和5年 10 月1日から施行する。
ただし、施行日前に専門委員会で承認を受けた申出については、なお従前の例による。当
該申請について施行日後に専門委員会での審査を要する変更申出を行った場合には、本ガイ
ドラインを適用する。
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