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(参考資料1)NDBガイドライン(案) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/index_00051.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会 匿名医療情報等の提供に関する専門委員会(第17回 9/6)《厚生労働省》
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タセットの審査においては不要である。
専門委員会は、必要があると認める場合には、提供申出者に対し、資料の追加・修正等を
求めた上で、再度審査を行うことができる。

事項

審査基準

(1) 提 供 申 出

・ 申出書に記載されている提供申出者の名称、担当者及び代理人の所

者、担当者及び
代理人の氏名等

属・連絡先等の情報が添付書類により確認できること。
・ 申出にあたり、所属機関が了承していることが添付書類により確認で
きること。

(2)利用目的

・ NDB データの利用目的が、法及び高確則に規定された国民保健の向
上に資する目的であること。
・ NDB データの利用目的が、特定商品・役務の広告・宣伝(マーケティ
ング)利用する又は利用されると推測される研究内容に該当しないこ
と。

(3) 提 供 を 希 望

以下の観点に照らして NDB データを利用する必要性が認められるこ

するデータの概

と。なお、専門委員会の審査において、研究内容の緊急性を勘案し、早期

要と NDB 利用

提供等の配慮を行うことができる。

の必要性
・ 利用する NDB データの範囲が研究内容から判断して必要最小限であ
ること(※)

・ 提供されるデータの項目が個人特定につながるおそれがないこと及
びデータの分析方法等が特定個人を識別する内容でないこと。
・ NDB データの性格に鑑みて、その利用に合理性があり、他の情報で
は研究目的が達成できないこと
・ 提供データの種類、抽出対象期間、抽出条件等が具体的に記載されて
いること(※;サンプリングデータセット、トライアルデータセット
はプリセットデータであることから、抽出条件の記載は不要)

・ 利用する NDB データの範囲と研究の内容・利用する方法(研究対象
集団、研究デザイン、データ抽出条件等)の関係が整合的であること。
・ NDB データの利用期間と研究の計画・公表時期が整合的であること
・ 医療機関・薬局コード・保険者番号は原則として提供しない。ただし、
以下の全てにあてはまる場合には提供を認めることがある。
(※)
i)

提供されるデータが地域性の分析・調査に用いる目的である等、そ
の目的に照らして最小限の範囲内で利用される場合

ii)

公表される成果物の中に特定の医療機関・薬局及び保険者を識別で
きる資料・データ等が盛り込まれていない場合(ただし、医療機関
等の個別の同意がある場合等、専門委員会が特に認める場合を除
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