よむ、つかう、まなぶ。
薬-1○関係業界からの意見聴取について (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212451_00073.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第209回 9/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
長期収載品の撤退ルールの見直しについて
G1品目の撤退ルールについては、足元の供給問題にも配慮しつつ、長期収載品は撤退
を基本とし、後発品がその成分の継続的な供給を行うというルールに見直すべきである。
なお、長期収載品の検討にあたっては、特許期間中の新薬の薬価維持や医療上必要
な医薬品の薬価を下支えする仕組みと併せて検討する必要がある。
◆G1品目の数と薬価削除された長期収載品の数
令和4年度改定時
G1適用品目数
◆ルール見直し案
109成分267品目
これまでにG1撤退スキームに
則り薬価削除した品目数
撤退
2成分4品目
現行ルール
見直し案
撤退する場合に申請
G1撤退スキームにて薬価
削除
撤退しない場合に申請
通常の薬価削除手続きに則
る
長期収載品
◆後発品が増産対応を希望しない理由
薬価が相当程度下がっている中で、増産対応
を行う企業とそれ以外の企業の品目で薬価を分
けるだけではメリットがない。
古い薬剤であることから、物量自体も減少してお
り、将来の採算性に見通しが立たない。
増産対応を希望することで、当該品目に対する
供給義務がより一層課される怖れがある。
薬価
後発品
薬価
G1品目適用後6年後に
後発品と同一価格
増産対応を行う企業とそれ
以外の企業の品目で薬価
を分ける
撤退を希望しない品目につい
ては6年後に後発品と同一
価格
後発品企業や学会等からの
要望により薬価削除が困難
な場合は、G2品目と同様に
後発品の薬価の1.5倍
左記に加え、
・増産対応品目は一定条件
の下で薬価を維持
・増産対応を行う企業のみで
の不採算品再算定を実施
※足元の供給問題に配慮しつつ、別途進められている後発産業構造のあり方の議論を踏ま
えながら具体的な制度設計を行うべき
25
G1品目の撤退ルールについては、足元の供給問題にも配慮しつつ、長期収載品は撤退
を基本とし、後発品がその成分の継続的な供給を行うというルールに見直すべきである。
なお、長期収載品の検討にあたっては、特許期間中の新薬の薬価維持や医療上必要
な医薬品の薬価を下支えする仕組みと併せて検討する必要がある。
◆G1品目の数と薬価削除された長期収載品の数
令和4年度改定時
G1適用品目数
◆ルール見直し案
109成分267品目
これまでにG1撤退スキームに
則り薬価削除した品目数
撤退
2成分4品目
現行ルール
見直し案
撤退する場合に申請
G1撤退スキームにて薬価
削除
撤退しない場合に申請
通常の薬価削除手続きに則
る
長期収載品
◆後発品が増産対応を希望しない理由
薬価が相当程度下がっている中で、増産対応
を行う企業とそれ以外の企業の品目で薬価を分
けるだけではメリットがない。
古い薬剤であることから、物量自体も減少してお
り、将来の採算性に見通しが立たない。
増産対応を希望することで、当該品目に対する
供給義務がより一層課される怖れがある。
薬価
後発品
薬価
G1品目適用後6年後に
後発品と同一価格
増産対応を行う企業とそれ
以外の企業の品目で薬価
を分ける
撤退を希望しない品目につい
ては6年後に後発品と同一
価格
後発品企業や学会等からの
要望により薬価削除が困難
な場合は、G2品目と同様に
後発品の薬価の1.5倍
左記に加え、
・増産対応品目は一定条件
の下で薬価を維持
・増産対応を行う企業のみで
の不採算品再算定を実施
※足元の供給問題に配慮しつつ、別途進められている後発産業構造のあり方の議論を踏ま
えながら具体的な制度設計を行うべき
25