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総-2○在宅(その3)について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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緊急訪問看護加算の算定要件等

中医協 総-2
5.7.12改

○ 緊急訪問看護加算は、利用者又はその家族等の求めに応じ、その主治医の指示に基づき緊急に訪問
看護を実施した場合に算定できる。なお、利用者又は家族等の緊急の求め、主治医の指示内容等につい
て、訪問看護記録への記録に関する規定はない。
○ 緊急訪問看護の利用者数、全利用者に占める算定割合は増加傾向である。
加算額

要件等

2,650円(1日につき)

⚫ 訪問看護計画に基づき定期的に行う指定訪問看護以外であって、利用者又はその家族等の求めに応じて、
その主治医(診療所又は在宅療養支援病院の保険医に限る。)の指示に基づき、訪問看護ステーションの
看護師等が緊急に指定訪問看護を実施した場合に、所定額に加算。
⚫ 指示を行った主治医は、指示内容を診療録に記載すること。
⚫ 緊急の指定訪問看護を行った場合は、速やかに主治医に利用者の病状等を報告するとともに、必要な場合
は特別訪問看護指示書の交付を受け、訪問看護計画について見直しを行うこと。
(算定割合)

(利用者数)

20,000
2.9%
2.6%
15,000

3.1%

3.3%

2.8%

3.5%
3.0%

2.3%

2.5%
2.0%

10,000
15,888
11,886

5,000
2,892

4,494

6,645

1.5%
1.0%

8,061

0.5%

0

0.0%
H25

H27

H29

R1

R3

出典:訪問看護療養費実態調査をもとに保険局医療課にて作成(各年6月審査分より推計(令和5年6月審査分は速報値))

R5

40