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総-2○在宅(その3)について (76 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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産後ケアで出来ること(イメージ)
事業目的
○ 出産後の母子に対して心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの。

実施主体等
○ 市区町村

(本事業の趣旨を理解し、適切な実施ができる団体等に事業の全部又は一部の委託が可能)

事業概要
○ 事業内容
助産師、保健師又は看護師等が、出産後1年以内の女子・乳児への保健指導、授乳指導、療養に伴う世話、
心理的ケアやカウンセリング、育児に関する指導や育児サポート等を実施。
○ 実施方法・実施場所等
①短期入所型(ショートステイ型)・・・ 産後ケアセンター(医療機関や助産所の空きベッド
又は厚生労働省令で定める施設)に数日間入所し、心身のケア等を実施

医療機関
助産所

②通所型(デイサービス型)・・・ 産後ケアセンター等において、日中、来所した利用者に実施
(個別ケア)

(集団ケア)

・育児相談

・母親同士の交流

・カウンセリング
厚生労働省令
で定める施設



・育児サポート教室



③居宅訪問型(アウトリーチ型)・・・ 利用者の自宅において、助産師等が訪問し実施
助産師が訪問

自宅
・乳房マッサージ

※①~③のうち一部の実施も可能

こども家庭庁成育局母子保健課提供資料

・授乳指導 等

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