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総-2○在宅(その3)について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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同一建物居住者に対する訪問看護

中医協 総-2
5.7.12

○ 同一日に同一建物に居住する3人以上の利用者に対して訪問看護を実施する場合は、同一日に2人以
下のときよりも低い額を算定することとしている(訪問看護基本療養費(Ⅱ))。
訪問看護基本療養費(Ⅰ)

訪問看護基本療養費(Ⅱ)
同一日に2人

同一日に3人以上

保健師、助産師、看護師、
理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士

週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円

週3日目まで 5,550円
週4日目以降 6,550円

週3日目まで 2,780円
週4日目以降 3,280円

准看護師

週3日目まで 5,050円
週4日目以降 6,050円

週3日目まで 5,050円
週4日目以降 6,050円

週3日目まで 2,530円
週4日目以降 3,030円

<同一建物居住者の考え方>
○ 当該者と同一の建物に居住する他の者に対して当該訪問看護ステーションが同一日に指定訪問
看護を行う場合の当該者をいう。
○ 建築基準法第2条第1号に掲げる建築物に居住する複数の利用者のことをいい、具体的には、
ア 以下に入居・入所している複数の利用者
・養護老人ホーム
・特別養護老人ホーム
・軽費老人ホーム
・有料老人ホーム
・マンションなどの集合住宅 等
イ 以下のサービスを受けている複数の利用者
・短期入所生活介護
・小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス)
・認知症対応型共同生活介護
・介護予防短期入所生活介護
・介護予防小規模多機能型居宅介護(宿泊サービス)
・介護予防認知症対応型共同生活介護 等
※ 精神科訪問看護基本療養費、精神科訪問看護・指導料についても同様の考え方。
※ 在宅患者訪問看護・指導料においては、同一建物居住者訪問看護・指導料として同様の考え方。

集合住宅
有料老人ホーム等

Aさん
Aさんに訪問看護基本療養費(Ⅰ)を算定

Aさん

Bさん

Aさん・Bさんに
訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一日に2人)を算定

Aさん

Bさん

Cさん

Aさん・Bさん・Cさんに
訪問看護基本療養費(Ⅱ)(同一日に3人以上)を算定

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