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総-2○在宅(その3)について (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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医療保険と介護保険の訪問看護ステーションの運営規程に係る取扱い
○ 訪問看護ステーションの管理者に係る取扱いに差異が生じており、医療保険の訪問看護ステーションに
おける運営規程では、「虐待の防止のための措置に関する事項」を定める義務はない。
医療保険

介護保険

指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)




指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省
令第37号)
(運営規程)
(運営規程)
第21条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護ステーションごとに、次に掲げる 第73条 指定訪問看護事業者は、指定訪問看護事業所ごとに、次に掲げる事業の
事業の運営についての重要事項に関する規程(以下「運営規程」という。)を定 運営についての重要事項に関する規程(以下この章において「運営規程」とい
めておかなければならない。
う。)を定めておかなければならない。
一 事業の目的及び運営の方針
一 事業の目的及び運営の方針
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
二 従業者の職種、員数及び職務の内容
三 営業日及び営業時間
三 営業日及び営業時間
四 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
四 指定訪問看護の内容及び利用料その他の費用の額
五 通常の事業の実施地域
五 通常の事業の実施地域
六 緊急時等における対応方法
六 緊急時等における対応方法
七 その他運営に関する重要事項
七 虐待の防止のための措置に関する事項
八 その他運営に関する重要事項

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