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総-2○在宅(その3)について (75 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000212500_00219.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第560回 10/20)《厚生労働省》
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母子保健法の一部を改正する法律(産後ケア事業の法制化)について
公布日 :令和元年12月6日
法律番号:令和元年法律第69号

産後ケア事業とは

○産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子及び乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等(産後ケア)
を行い、産後も安心して子育てができる支援体制を確保するもの。
概要
○現在、予算事業として実施している市町村事業の「産後ケア事業」について、母子保健法上に位置づける。
○各市町村について、「産後ケア事業」の実施の努力義務を規定する。
事業内容等
○実施主体:市町村
※事業の全部又は一部の委託可
○内容:心身の状態に応じた保健指導
療養に伴う世話
育児に関する指導若しくは相談その他の援助
○実施類型:①短期入所型
②通所型(デイサービス型)
③居宅訪問型(アウトリーチ型)
○実施施設:病院、診療所、助産所その他厚生労働省
令で定める施設
○実施基準:厚生労働省令で定める基準
(人員、設備、運営等に係る基準)

対象者
○産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子、
乳児
他の機関・事業との産前からの連携

○市町村は、妊娠期から出産後に至る支援を切れ目なく
行う観点から、
・母子健康包括支援センターその他の関係機関と
必要な連絡調整
・母子保健法に基づく母子保健に関する他の事業、
児童福祉法その他の法令に基づく母性及び乳児の
保健及び福祉に関する事業との連携
を図ることにより、妊産婦及び乳児に対する支援の
一体的な実施その他の措置を講ずるよう努めなければ
ならない。
施行日
○2年を超えない範囲内で政令で定める日(令和3年4月1日)

こども家庭庁成育局母子保健課提供資料

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