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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点1】グループホームから希望する一人暮らし等に向けた支援の充実に
ついて②
検討の方向性
○ グループホーム入居中に一人暮らし等を希望するに至った利用者を含め、一人暮らし等に向けた希望を持
つ利用者に対する支援を実施するため、入居中及び退居後の定着に向けた支援を評価することを検討しては
どうか。

その際、利用者の意思の表明後に、サービス担当者会議において利用者の意思を本人を中心とした支援
チームで共有し、退居に向けた支援を実施した場合の評価の見直し、一人暮らし等に向けた住居の確保のた
めの居住支援法人や居住支援協議会等との連携についての評価を検討してはどうか。
○ 共同生活援助の入居前から、一人暮らし等をするための支援を希望する者に対して集中的な支援の実施を
可能とし、かつ、事業所の柔軟な運営に資するため、既存の類型の枠内において、共同生活住居単位で一人
暮らし等に向けた支援を実施する仕組みも選択肢として設けることを検討してはどうか。
その際、共同生活住居を単位として以下の支援を実施することを公表した上で、一定の期間において集中
的な支援を実施する事業所を評価することを検討してはどうか。
・ サービスを利用するに当たり、一人暮らし等に向けた専門的な支援を実施する住居に入居することにつ
いて、入居前から本人に説明するとともに、共同生活援助事業所が丁寧な意思決定支援のプロセスに関わ
ること。

・ 専門職の配置による居住の確保等に向けた支援や利用者同士のグループワークなども含め、一人暮らし
等に向けた計画的な支援を実施すること。
・ 退居後の支援として、本人への相談支援や新しい住居における在宅の支援チームへの引き継ぎ等を行う
こと。

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