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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (51 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見④

No

意見の内容

団体名

31

○グループホームに、新たに「休日支援加算」を創設し、日中に必要な職員を配置できる報酬体系として、休日の日中に
日本自閉症協会
も必要な支援を受けることができるようにして頂きたい。

32

○利用者の希望とニーズを踏まえた上で、一人暮らし等の自立生活に対する支援や、相談に対する評価を、アウトカム評
全国介護事業者連盟
価も盛り込んだ上で拡充を検討頂きたい。

○自立生活への支援(通過型)について、利用者の希望とニーズを踏まえた上で、一人暮らし等の自立生活を希望に対す
33 る支援や、相談に対する評価を、自立に向けた住まい探しへの支援や、在宅支援・在宅看護サービスの環境整備など、地 全国介護事業者連盟
域連携に対する評価を加算創設含めて検討頂きたい。
34

○強度行動障害や医療ニーズの高い利用者に対する評価について、現場での負担を考慮し、現状より軽度な利用者に対す
全国介護事業者連盟
る評価拡充を検討頂きたい。

35 ○大規模GHへの規制が必要。

36

○共同生活援助における精神障害者に対する障害支援区分の在り方、夜間支援体制加算の設定について検討をお願いした
全国精神障害者地域生活支援協議会
い。

37 ○共同生活援助における大規模住居など減算の減算率を上げる検討をお願いしたい。

38

DPI日本会議

全国精神障害者地域生活支援協議会

○共同生活援助における利用期限を設けた共同生活援助事業(グループホーム)の創設については、卒業者の地域生活が
全国精神障害者地域生活支援協議会
安定する仕組みとグループホームの経営安定化について検討して頂きたい。

〇精神障害者は、その障害特性から障害支援区分が上がりにくく、多くの支援を必要としている利用者にとって必要な支
援を受けられるグループホームへの入所は難しい場合が多い。外部サービス利用型のグループホームでは単価が低く、支
39 援をする専門職員を雇用する余裕もなく、その結果受け入れることが出来ない状況がある。現行の障害支援区分の判定基 全国精神障害者福祉事業者協会
準の見直しとともにグループホームの機能を充実させるためにも、外部サービス利用型の報酬単価の見直しをして頂きた
い。
○近年、様々な事業者が共同生活援助事業に参入しているが、支援をする職員体制がサービス管理責任者のみで、他は無
資格の非常勤職員で運営している事業所も散見される。事業所によっては8割が精神保健福祉士等の資格者で専門性を高
40
全国精神障害者福祉事業者協会
めた支援を行っているが、「福祉専門職員配置等加算1」を算定しても月額3万円程の(定員11名)の増加しかならず、
有資格者を配置して手厚い支援をしている事業所については、職員体制と質に見合う報酬としていただきたい。

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