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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (37 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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(論点2 参考資料⑧)

日中支援加算

類型

対象者
及び
単位数

日中支援加算(Ⅰ)

(1)対象者1人の場合

539単位

(2)対象者が2人以上の場合

270単位



算定要件

高齢又は重度の障害者(65歳以上又は障害支援区
分4以上)であって日中を共同生活住居の外で過ごす
ことが困難な利用者に対して、個別支援計画に基づき、
日中に支援を行った場合に加算(土日休を除く)

○ 指定基準に規定する人員数に加えて、日中に支援を
行う日中支援従事者を加配しなければならない。

日中支援加算(Ⅱ)
(1)対象者1人の場合
・ 区分4から区分6まで
・ 区分3以下

539単位
270単位

(2)日中支援対象利用者が2人以上の場合
・ 区分4から区分6まで 270単位
・ 区分3以下
135単位



利用者の心身の状況等により日中サービスの利用又
は就労することができないときに、個別支援計画に基
づき、当該利用者に対して日中に支援を行った場合で
あって、当該支援を行った日が3日以上の場合に3日
目以降の期間について加算



指定基準に規定する人員数に加えて、日中に支援を
行う日中支援従事者を加配しなければならない。

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