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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (39 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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(論点2 参考資料⑩)
社保審-介護給付費分科会

運営推進会議等の概要

第193回(R2.11.16)

資料6

○ 各地域密着型サービス事業者が、利用者、市町村職員、地域の代表者等に対し、提供しているサー
ビス内容等を明らかにして、事業者による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービス
とすることで、サービスの質を確保することを目的として、自ら設置すべきもの。
対象サービス
(介護予防を含む)
(※1)

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
認知症対応型共同生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

会議の名称

構成員

開催頻度
会議の内容

介護・医療連携推進会議

地域密着型通所介護
療養通所介護(※2)
認知症対応型通所介護

運営推進会議

利用者、利用者の家族、地域住民の代表者(町内会役員、民生委員、老人クラブの代表等)、
市町村の職員又は地域包括支援センターの職員、有識者
※介護・医療連携推進会議では、加えて地域の医療関係者(地方医師会の医師等、地域の
医療機関の医師やソーシャルワーカー等)
※有識者は、学識経験者である必要はなく、高齢者福祉や認知症ケアに携わっている者等
も含め、そのサービスについて知見を有する者として、客観的、専門的な立場から意見
を述べることができる者

概ね6月に1回以上

概ね2月に1回以上

概ね6月に1回以上(※2)

事業者は、サービスの提供状況等を報告し、会議による評価を受け、必要な要望、助言等を聴
く機会を設ける

記録の作成と公表

報告、評価、要望、助言等についての記録を作成し、記録を公表(事業者の義務)

合同開催について

複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認める。
ⅰ 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
ⅱ 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。
ⅲ 合同して開催する回数が、1年度に開催すべき介護・医療連携推進会議や運営推進会議の開催回数の半数を超えないこと。
ⅳ 外部評価を行う介護・医療連携推進会議や運営推進会議は、単独開催で行うこと。

※1

夜間対応型訪問介護は、対象サービスではない。※2

療養通所介護の開催頻度は、概ね12月に1回。

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