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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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(論点1 参考資料① )

グループホーム利用者が希望する地域生活の継続・実現の推進

令和4年障害者総合支援法等の一部改正による見直し

現状・課題



グループホームでは、共同生活を営むべき住居において相談、入浴、排せつ、食事等の日常生活上の支援が行われている。
近年、グループホームの利用者は増加しており、その中には、グループホームでの生活の継続を希望する者がいる一方で、
アパートなどでの一人暮らし等を希望し、生活上の支援があれば一人暮らし等ができる者がいる。

見直し内容


グループホームにおいて、地域で生活する上での希望や課題を本人と確認しつつ、一人暮らし等に向けた支援を提供すること
が求められていることを踏まえ、グループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する利用者に対する支援や退居後の一
人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、障害者総合支援法において明確化する。
※ ただし、グループホームにおける継続的な支援を希望する者については、これまでどおり、グループホームを利用することができる。

見直しのイメージ
現行の支援内容
☆ 主として夜間において、共同生活を営むべ
き住居における相談、入浴、排せつ又は食
事の介護その他日常生活上の援助を実施
☆ 利用者の就労先又は日中活動サービス等と
の連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援
助を実施

一人暮らし等を希望する場合
居宅における自立した日常生活への移行を希望する入居者に
対し、居宅生活への移行や移行後の定着に関する相談等の支援
を実施。
支援(例)

GH入居中:一人暮らし等に向けた調理や掃除等の家事支援、
買い物等の同行、 金銭や服薬の管理支援、住宅
確保支援
GH退居後:当該グループホームの事業者が相談等の支援を
一定期間継続

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