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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (48 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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関係団体ヒアリングにおける主な意見①

No

意見の内容

団体名

1

○共同生活援助において、一人暮らしの準備を前提としたグループホームか否かを事業者が選定できるようにする必要が
全国地域で暮らそうネットワーク
ある。

2

○自立生活を送る上でGHは住まいの場として最適であるが、現在の3類型のGHでは重度障害者に対応できる世話人配置基
準といえず、看護師等の報酬加算はその場しのぎの感があり、継続して勤務できる人件費(報酬)が必要であるとともに、 全国肢体不自由児者父母の会連合会
GHへの重度訪問介護を認めない自治体があることも大きな課題である。

3

○GHについては、平成30年度に制度化された日中サービス支援型の設置が進んでおらず、設置されている地域でも強
行の人が受入れ拒否される事例が報告されているなど、本来の目的を果たせていない。GHにおける重度障害者の受入れ 全国手をつなぐ育成会連合会
を抜本的に拡充するため、支援区分4以上の報酬単価を思い切って引き上げるべき。

4

○重度の身体障害者・重複障害者の地域移行が進むよう、個人単位でのホームヘルプ利用を恒久的な制度として見直して
全国身体障害者施設協議会
いただきたい。

5

○共同生活援助における、施設外への同行支援について、基本報酬外に対応に応じた個別算定とするよう、加算の新設を
日本精神科病院協会
要望。

6

○精神障害者地域移行特別加算について、退院後1年間の算定可能期間を延長を要望。

日本精神科病院協会

7

○福祉専門職員配置等加算(Ⅰ,Ⅱ)について、有資格者の配置に関する算定基準を緩和を行うべき。

日本精神科病院協会

8

○自立生活支援加算について、利用者のニーズに合わせた算定要件の緩和を行うべき。入居中、退去後を問わず複数回算
日本精神科病院協会
定可能等の柔軟な運用を可能にすべき。

9

○夜間支援等体制加算について(Ⅳ・Ⅴについて)一つの共同生活住居に複数の夜間支援従事者を配置している場合にも、障害のある人と援助者でつくる日本グルー
加算Ⅳ・Ⅴを算定できるようにしてほしい。
プホーム学会

10 ○個人単位の居宅介護利用の恒久化と、サービス併用時の仕組みを見直してほしい。

障害のある人と援助者でつくる日本グルー
プホーム学会

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