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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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(論点2 参考資料⑪)

共同生活援助における個人単位での居宅介護等の利用について

重度の障害者が利用する共同生活援助事業所において、食事や入浴、排せつ時に複数の支援員による対応が必要な場合
など、一時的に職員の加配が必要となる場合が考えられることから、下記要件のもと、個人単位で居宅介護等の利用を可と
する。
【対象者】
・ 次のいずれかに該当する者
(1)障害程度区分4以上、かつ、行動援護又は重度訪問介護の対象者
(2)障害程度区分4以上、かつ、次の①及び②の要件をいずれも満たす者
①共同生活援助(介護サービス包括型)の個別支援計画に居宅介護の利用が位置付けられていること。
②共同生活援助(介護サービス包括型)での居宅介護の利用について市町村が必要と認めること。
【利用可能な居宅介護等】
・ 上記(1)の対象者:居宅介護又は重度訪問介護
・ 上記(2)の対象者:居宅介護(身体介護に係るものに限る。)
【共同生活援助の報酬】
・ 世話人の配置及び障害程度区分に応じ、報酬額を適用
(例)世話人配置4:1の場合 障害程度区分6の者で444単位/日

【個人単位で居宅介護等を利用する場合】
障害区分別 月あたり利用者数(延べ人数) 単位(人)

区分4

区分5

区分6

介護サービス包括型

354

638

1856

日中サービス利用型

5

42

161

国保連データ令和5年4月

【共同生活援助の人員配置基準】
・ 個人単位で居宅介護等を利用する者の生活支援員の配置基準については、当該利用者の数を2分の1として算定する。
【特例措置の適用期間】
・ 令和6年3月31日までの時限措置

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