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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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共同生活援助(外部サービス利用型)の概要
○ 対象者
■ 地域において自立した日常生活を営む上で、相談等の日常生活上の援助を必要とする障害者(身体障害者にあっては、65歳未満の者又は65歳に
達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談その他日常生活上の援助を実施
■ 利用者の状態に応じて、入浴、排せつ又は食事の介護その他日常生活上の援助を実施(外部の居宅介護事
業所に委託)
■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施

■ サービス管理責任者 30:1以上
■ 世話人 6:1以上(当面は10:1以上)
(4:1~6:1、10:1)
※ 介護の提供は受託居宅介護事業所が行う

○ 報酬単価(令和3年4月~ )
■ 基本報酬
世話人 4:1 [243単位]

世話人10:1 [114単位]
※利用者に対し受託居宅介護サービスを行った場合は、サービスに要する標準的な時間に応じて受託介護サービス費を併せて算定 [96単位~]

■ 主な加算
夜間支援等体制加算(Ⅰ)~(Ⅲ) ※利用者5人の場合の例
(Ⅰ)夜勤職員を配置する場合
区分4以上:269単位 区分3:224単位 区分2以下:179単位
(Ⅱ)宿直職員を配置する場合
90単位
(Ⅲ)常時の連絡体制又は防災体制を確保する場合
,
10単位
夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ) ※利用者15人以下の場合の例
<(Ⅰ)の夜勤職員に加え事業所単位で以下の職員を追加配置する場合>

○ 事業所数

1,233 (国保連令和

60単位
30単位
30単位

精神障害者地域移行特別加算
精神科病院等に1年以上入院していた精神障害者に対して、地域で
生活するために必要な相談援助等を社会福祉士、精神保健福祉士又は
公認心理師等が実施した場合
300単位

5年 4月実績)



(Ⅳ)夜勤職員を追加配置する場合
(Ⅴ)夜勤職員(一部時間)を追加配置する場合
(Ⅵ)宿直職員を追加配置する場合

日中支援加算
日中支援加算
(Ⅰ)高齢又は重度(65歳以上又は障害支援区分4以上)の利用者が
(Ⅰ)高齢又は重度(65歳以上又は障害支援区分4以上)の利用者が
住居の外で過ごすことが困難であるときに、当該利用者に対して日中
住居の外で過ごすことが困難であるときに、当該利用者に対して日中
に支援を行った場合
539単位~270単位
に支援を行った場合
, 539単位~270単位
(Ⅱ)利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用すること
(Ⅱ)利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用すること
ができないときに、当該利用者に対し、日中に支援を行った場合
ができないときに、当該利用者に対し、日中に支援を行った場合
539単位~135単位
539単位~135単位

○ 利用者数

14,913 (国保連令和

5年 4月実績)

3