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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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(論点1 参考資料④ )

グループホーム入居前から一人暮らし等を希望する利用者に対する支援(移行支援住居)
○ 共同生活援助を一定期間利用した後に一人暮らし等をするための支援を希望する者に対する、共同生活住居
単位での支援の仕組み(移行支援住居)


サービスを利用するに当たり、一人暮らし等に向けた専門的な支援を実施する住居に入居することについて、
入居前から本人に説明するとともに、共同生活援助事業所が丁寧な意思決定支援のプロセスへの関与
・ 専門職の配置による居住の確保等に向けた支援や利用者同士のグループワークなども含め、一人暮らし等に
向けた計画的な支援を実施
・ 退居後の支援として、本人への相談支援や新しい住居における在宅の支援チームへの引き継ぎ等を行う

A指定共同生活援助事業所
管理者

*介護サービス包括型又は外部サービス利用型が対象

A指定共同生活援助事業所
共同生活住居(a)

世話人

*利用期間は本人の状況による

A指定共同生活援助事業所
共同生活住居(b)

サービス管理責任者

*利用期間は本人の状況による

生活支援員

A指定共同生活援助事業所
共同生活住居(c)

*利用期間は本人の状況による

A指定共同生活援助 移行支援住居
*利用者の希望する生活の実現に向けて 一定期間の支援を実施
サービス管理責任者:社会福祉士・精神保健福祉士
*7人以下を想定

障害者ピアサポート研修修了者

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