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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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共同生活援助における食材料費の徴収について

(論点3参考資料①)

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準
(平成十八年厚生労働省令第百七十一号) (抄)
第四節 運営に関する基準
第二百十条の四
3 指定共同生活援助事業者は、前二項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の支払を支給決定障
害者から受けることができる。
一 食材料費
二 家賃(略)
三 光熱水費
四 日用品費
五 前各号に掲げるもののほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものにかかる費用であって、支給決定障
害者に負担させることが適当と認められるもの
4 指定共同生活援助事業者は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収書を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しなければならない。
第二百十三条の規定に基づき準用する第七十五条 指定療養介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。

○ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について
(平成18年12月6日障発第1206001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)(抄)
第十五 共同生活援助
3 運営に関する基準
(3) 利用者負担額等の受領(基準第二百十条の四)
② その他受領が可能な費用の範囲
基準第 210 条の4第3項は、指定共同生活援助事業者は、前2項の支払を受ける額のほか、指定共同生活援助において提供される便宜に要する費用のうち、
ア 食材料費
イ 家賃
ウ 光熱水費
エ 日用品費
オ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの
の支払を受けることができることとし、訓練等給付費等の対象となっているサービスと明確に区分されない曖昧な名目による費用の支払を受けることは認めないこととしたも
のである。
(23)記録の整備(基準第 75 条)
指定療養介護事業所においては、従業者、設備、備品及び会計等に関する諸記録を文書により整備しておく必要があること。

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