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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (29 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点2】支援の実態に応じた報酬の見直し等について④
検討の方向性
(共同生活援助における支援の質の確保)
○ 共同生活援助等の居住系サービスにおいて、支援の質を確保する観点から、介護保険サービスの運営推進
会議を参考としつつ、各事業所に地域と連携する会議体を設置するなど、地域の関係者を含む外部の目を定
期的に入れる取組の導入を検討してはどうか。
○ さらに、グループホームにおける障害者の特性に応じた支援内容や、サービスの質を評価するための具体
的な基準の在り方について、来年度以降、 ガイドラインの策定や資格要件・研修の導入等により具体化し
ていくこととしてはどうか。

(個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)
○ 重度障害者の個人単位の居宅介護等の利用については、重度障害者の受入体制の確保の観点から、特例的
取扱いの延長を検討してはどうか。その上で、居宅介護等を長時間利用する場合については、支援の実態に
応じた見直しを検討してはどうか。
(地域の実態を踏まえた事業所指定)
○ 地域の実態を踏まえた事業所指定の在り方については、総量規制の在り方も含めて、サービスの供給が計
画的かつ効率的に行われる方策について引き続き検討していくこととしてはどうか。

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