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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (35 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html |
出典情報 | 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》 |
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(論点2参考資料⑥ )
共同生活援助における人員配置基準(イメージ)
○ 障害者グループホームの人員配置基準は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯において、常勤換算方法で必要な人
員を確保する必要がある。
○ 世話人及び生活支援員については、常勤換算方法の仕組みにより、1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
(週所定労働時間)と指定基準上確保すべき人員数を乗じた時間数を確保すれば、人員配置基準を満たすこととなる。
(例)利用者12人の共同生活援助事業所における世話人(6:1)の人員配置基準
※夜間・深夜帯を22時~6時に設定(事業所ごと任意)
活動の
開始時刻
2
3
4
5
6
活動の
終了時刻
7
8
9
10
就寝
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
日中活動サービス時間
起床
食事 等
(生活介護、自立訓練、就労継続支援
等)
22
23
0
夜間及び
深夜の時間帯
夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯
夜間及び深夜の時間帯
利用者の
生活行動
(例)
11
買物、夕食
相談、入浴
等
就寝
16時間/日
月
火
水
木
金
夜勤職員
※配置は任意
(加算)
A
16時間✕7日
=112時間
常勤32時間の場合
B
常勤40時間の場合
週32時間 ×(12人÷6)
週40時間 ×(12人÷6)
=延べ64時間
=延べ80時間
夜勤職員
※配置は
任意
(加算)
土
日
34
共同生活援助における人員配置基準(イメージ)
○ 障害者グループホームの人員配置基準は、夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯において、常勤換算方法で必要な人
員を確保する必要がある。
○ 世話人及び生活支援員については、常勤換算方法の仕組みにより、1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数
(週所定労働時間)と指定基準上確保すべき人員数を乗じた時間数を確保すれば、人員配置基準を満たすこととなる。
(例)利用者12人の共同生活援助事業所における世話人(6:1)の人員配置基準
※夜間・深夜帯を22時~6時に設定(事業所ごと任意)
活動の
開始時刻
2
3
4
5
6
活動の
終了時刻
7
8
9
10
就寝
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
日中活動サービス時間
起床
食事 等
(生活介護、自立訓練、就労継続支援
等)
22
23
0
夜間及び
深夜の時間帯
夜間及び深夜の時間帯以外の時間帯
夜間及び深夜の時間帯
利用者の
生活行動
(例)
11
買物、夕食
相談、入浴
等
就寝
16時間/日
月
火
水
木
金
夜勤職員
※配置は任意
(加算)
A
16時間✕7日
=112時間
常勤32時間の場合
B
常勤40時間の場合
週32時間 ×(12人÷6)
週40時間 ×(12人÷6)
=延べ64時間
=延べ80時間
夜勤職員
※配置は
任意
(加算)
土
日
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