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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (43 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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(論点2参考資料⑭ )

障害福祉計画等の策定スケジュール
基本指針について

○ 基本指針は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第87条第1項の規定に
基づき、障害福祉サービス等の提供体制及び自立支援給付等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
○ また、平成28年6月に公布した改正児童福祉法第33条19第1項の規定に基づき、障害児通所支援等の提供体制及び障害児
通所支援等の円滑な実施を確保することを目的として、作成されるもの。
○ 障害福祉計画及び障害児福祉計画は、この基本指針に即して市町村・都道府県が作成
○ 第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画(令和6~8年度)を作成するための基本指針は令和5年5月19日に告示

【これまでの計画期間等】
第1期計画期間

第2期計画期間

第3期計画期間

第4期計画期間

18年度~20年度

21年度~23年度

24年度~26年度

27年度~29年度

第5期計画期間
第6期計画期間
第1期計画期間(児) 第2期計画期間(児)
30年度~2年度
3年度~5年度

平成23年度を目標と
第1期の実績を踏ま
つなぎ法による障害
障害者総合支援法の
障害者総合支援法の
障害者総合支援法の
して、地域の実情に応 え、第2期障害福祉計 者自立支援法の改正等 施行等を踏まえ、平成 3年後見直し等を踏ま 趣旨等を踏まえ、令和
じた数値目標及び障害 画を作成
を踏まえ、平成26年度 29年度を目標として、 え、平成32年度(令和 5年度を目標として、
福祉サービスの見込量
を目標として、第3期 第4期障害福祉計画を 2年度)を目標として、第6期障害福祉計画及
を設定
障害福祉計画を作成
作成
第5期障害福祉計画及 び第2期障害児福祉計
び第1期障害児福祉計 画を作成
画を作成

【計画策定に係る工程】
厚生労働大臣

・・・3年に1回、基本指針の見直し
都道府県・市町村
・・・3年ごとに障害福祉計画等の作成

H27

H28

H29


見本
直指
し針

H30

R元

R2

R4

R5

R6


見本
直指
し針


見本
直指
し針
作計
成画

R3

作計
成画

作計
成画

42