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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点2】支援の実態に応じた報酬の見直し等について③
現状・課題
(地域の実態を踏まえた事業所指定)
○ 本年5月11日の財政制度等審議会財政制度分科会において、「地域の実態を踏まえた事業所の指定を行う
ため、総量規制の対象拡大を検討するなど、サービスの供給が計画的かつ効率的に行われるようにすべ
き。」との指摘があった。
○ 総量規制も含めた事業所指定については、障害者総合支援法の改正により令和6年度から施行される都道
府県知事が行う事業者指定の際に市町村長が意見を申し出る仕組みが導入された。現在、各自治体において、
本年5月に示された国の基本指針に基づき、次期障害福祉計画(令和6年度~8年度)の策定中である。

検討の方向性

(支援の実態に応じた報酬の見直し)
○ サービスの支援内容の実態や収支状況を適切に反映するため、障害支援区分ごとの基本報酬について、支
援内容や収支状況の調査結果を踏まえた見直しを行いつつ、サービス提供時間の実態に応じた報酬へと見直
すことを検討してはどうか。
○ 配置基準を超えて人員を配置した上で、心身の状況等により日中サービスを利用できない入居者へ日中の
支援を実施した場合の評価を設けているところであるが、支援の実態に応じて、支援を提供した初日から評
価を行うなどの見直しを検討してはどうか。

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