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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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(論点1 参考資料③)

自立生活支援加算

自立生活支援加算
単位数

500単位/回(入居中2回、退居後1回を限度)

対象者

居宅における単身等での生活が可能であると見込まれる利用者
(利用期間が1月を超えると見込まれる利用者に限る。)

算定要件

○ 利用者に対して、退居後の生活について相談援助を行い、かつ当該利用者が退居後に生活する
居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退居後の障害福祉サービスその他の保健医療
サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合
○ 当該利用者の退居後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対
して相談援助を行った場合
※ 当該利用者が、退居後に他の社会福祉施設に入所する場合等は、加算しない。

(令和5年4月分実績)
算定回数

費用額(円)

利用者数

事業所数

介護サービス包括型

95

501,000

61

54

外部サービス利用型

16

82,800





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