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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点2】支援の実態に応じた報酬の見直し等について①
現状・課題
(支援の実態に応じた報酬の見直し)
○ 共同生活援助における従業者の人員配置基準は、常勤換算方法により算出された人員数を配置する仕組み
とされている。その上で、共同生活援助の基本報酬は、地域の中での少人数単位の支援を評価する観点から、
世話人の配置基準に応じた報酬体系となっている。
○ 今年度実施された財務省の予算執行調査において、「各事業所が任意に定める週所定労働時間によって、
報酬を得るために必要なサービス提供時間が左右される実態に鑑み、サービス提供時間の実態やそのコスト
を適切に反映する報酬体系に見直すべき。」との指摘があった。

○ 「令和3年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査」の調査結果では、共同生活援助における入居者の平
均障害支援区分別の収支差率は、一部の支援区分で平均を比較的大きく上回っている。
○ 利用者の心身の状況等により外部の日中サービスの利用等ができないときに、共同生活援助の従業者が日
中に支援を行った場合に日中支援加算が算定できるが、支援を行った日が月に3日以上ある場合に3日目以
降の期間のみが対象とされているため、支援の実態に応じた評価となるよう見直すべきとの指摘があった。

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