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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (27 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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【論点2】支援の実態に応じた報酬の見直し等について②
現状・課題
(共同生活援助における支援の質の確保)
○ 障害者部会報告書において、「障害福祉サービスの実績や経験があまりない事業者の参入により、障害特
性や障害程度を踏まえた支援が適切に提供されないといった支援の質の低下が懸念される」との指摘があっ
た。
○ 共同生活援助の支援の質に関しては、予算執行調査において、「グループホームにおける障害者の特性に
応じた具体的な支援の在り方や基準を示すべき。また、障害者の特性に応じた支援内容や支援の質を踏まえ
て、報酬体系を見直すべき。」との指摘があった。

○ また、障害者部会報告書において、「居住や生活の場であり、運営が閉鎖的になるおそれのあるサービス
類型については、地域の関係者を含む外部の目を定期的に入れることが、事業運営の透明性を高め、一定の
質の確保につながるものと考えられ、介護分野の運営推進会議を参考とした仕組みを導入することが有効と
考えられる。」との指摘があった。
(個人単位の居宅介護等の利用の特例的取扱い)
○ 重度障害者向けの個人単位の居宅介護等の利用については、今年度末までの特例的取扱いとなっている。
予算執行調査において、「特例措置利用時のグループホームの報酬が、特例措置の利用時間に応じた報酬体
系となっていないことから、特例措置の利用時間の実態を適切に反映する報酬体系に見直すべき。」との指
摘があった。

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