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資料2 共同生活援助に係る報酬・基準について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_35915.html
出典情報 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(第40回 10/23)《厚生労働省》
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共同生活援助(介護サービス包括型)の概要
○ 対象者
■ 地域において自立した日常生活を営む上で、相談、入浴、排泄又は食事の介護その他日常生活上の援助を必要とする障害者(身体障害者にあっては、65
歳未満の者又は65歳に達する日の前日までに障害福祉サービス若しくはこれに準ずるものを利用したことがある者に限る。)

○ サービス内容

○ 主な人員配置

■ 主として夜間において、共同生活を営むべき住居における相談、入浴、排せつ又は食事の介護その
他日常生活上の援助を実施
■ 利用者の就労先又は日中活動サービス等との連絡調整や余暇活動等の社会生活上の援助を実施

○ 報酬単価(令和3年4月~)

■ サービス管理責任者 30:1以上
■ 世話人 6:1以上 (4:1~6:1)
■ 生活支援員 障害支援区分に応じ
2.5:1 ~ 9:1以上

■ 基本報酬
世話人4:1、障害支援区分6の場合 [667単位]



世話人6:1、障害支援区分1以下の場合 [170単位]

■ 主な加算
夜間支援等体制加算(Ⅰ)~(Ⅲ)
※利用者5人の場合の例
夜間支援等体制加算(Ⅰ)・(Ⅱ)・(Ⅲ)※報酬単位は利用者5人の場合
(Ⅰ)夜勤職員を配置する場合
(Ⅰ)夜勤を配置する場合
672単位~54単位
区分4以上:269単位 区分3:224単位
区分2以下:179単位
(Ⅱ)宿直を配置する場合
112単位~18単位
(Ⅱ)宿直職員を配置する場合
90単位
(Ⅲ)夜間及び深夜の時間帯において、常時の連絡体制又は防災体制を
(Ⅲ)常時の連絡体制又は防災体制を確保する場合
,
10単位
確保する場合
10単位
(Ⅳ)事業所単位で夜勤職員を追加配置する場合
夜間支援等体制加算(Ⅳ)~(Ⅵ)
※利用者15人以下の場合の例
(Ⅴ)事業所単位で夜勤職員(夜間の一部時間)を追加配置する場合
<(Ⅰ)の夜勤職員に加え事業所単位で以下の職員を追加配置する場合>
(Ⅵ)事業所単位で宿直職員を追加配置する場合
(Ⅳ)夜勤職員を追加配置する場合
60単位
重度障害者支援加算
(Ⅴ)夜勤職員(一部時間)を追加配置する場合
30単位
(Ⅰ)区分6であって重度障害者等包括支援の対象者に対して、従業者を
(Ⅵ)宿直職員を追加配置する場合
30単位
加配するとともに、一定の研修を修了した場合
360単位
(Ⅱ)区分4以上の強度行動障害を有する者に対して、従業者を
重度障害者支援加算
加配するとともに、一定の研修を修了した場合
180単位
(Ⅰ)区分6であって重度障害者等包括支援の対象者に対して、従業者を
加配するとともに、一定の研修を修了した場合
360単位
(Ⅱ)区分4以上の強度行動障害を有する者に対して、従業者を
加配するとともに、一定の研修を修了した場合
180単位

○ 事業所数

10,631 (国保連令和

日中支援加算
(Ⅰ)高齢又は重度(65歳以上又は障害支援区分4以上)の利用者が
住居の外で過ごすことが困難であるときに、当該利用者に対して日中
支援を行った場合
, 539単位~270単位
539単位~270単位
(Ⅱ)利用者が心身の状況等により日中活動サービス等を利用することが
できないときに、当該利用者に対し、日中に支援を行った場合
539単位~135単位
医療的ケア対応支援加算
医療的ケア対応支援加算
医療的ケアが必要な者に対する支援について看護職員を配置する場合
グループホームにおける医療的ケアが必要な者に対する支援について、
120単位
看護職員を配置するグループホームに対する加算を創設。
39単位
強度行動障害者体験利用加算
強度行動障害を有する者が地域移行のためにグループホームにおいて
体験利用を行う場合であって、一定の研修を修了した者を配置する場合
400単位

5年 4月実績)

○ 利用者数 146,402 (国保連令和

5年 4月実績)

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