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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (1 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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国立大学法人法の一部を改正する法律
第一条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十四条の三」を「第三十三条の五」に、「第三十四条の四―第三十四条の九」を「第三十
四条―第三十四条の六」に、「第三十四条の十」を「第三十五条」に改める。
第七条第三項中「及び第三十四条の二」を「、第三十三条の三及び第三十三条の四」に改め、同条第八
項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。
第二十二条第一項第六号中「及び第二十九条第一項第五号」を「、第二十九条第一項第五号及び第三十
三条第一項」に改め、同項第七号中「第三十四条の五第一項」を「第三十四条の二第一項」に改める。
第三十三条第一項中「又は設備の設置」を「、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤
の開発若しくは整備」に改める。
第三十四条を第三十三条の二とし、第三十四条の二を第三十三条の三とし、同条の次に次の一条を加え
る。
(貸付計画の認可)
-1-
第一条 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三十四条の三」を「第三十三条の五」に、「第三十四条の四―第三十四条の九」を「第三十
四条―第三十四条の六」に、「第三十四条の十」を「第三十五条」に改める。
第七条第三項中「及び第三十四条の二」を「、第三十三条の三及び第三十三条の四」に改め、同条第八
項中「第三十五条」を「第三十五条の二」に改める。
第二十二条第一項第六号中「及び第二十九条第一項第五号」を「、第二十九条第一項第五号及び第三十
三条第一項」に改め、同項第七号中「第三十四条の五第一項」を「第三十四条の二第一項」に改める。
第三十三条第一項中「又は設備の設置」を「、設備の設置又は先端的な教育研究の用に供する知的基盤
の開発若しくは整備」に改める。
第三十四条を第三十三条の二とし、第三十四条の二を第三十三条の三とし、同条の次に次の一条を加え
る。
(貸付計画の認可)
-1-