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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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四
三
二
準用通則法第三十八条第二項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項
予算の作成に関する事項
準用通則法第三十八条第一項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
中期計画の作成又は変更に関する事項
第十一条第三項(第一号、第二号(前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第
五
2
三号(前項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、特定
国立大学法人には、適用しない。
特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況につ
(学長の職務等の特例)
第二十一条の六
運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第一項の規定により決議した運営方針事項の内容に
いて、運営方針会議に報告しなければならない。
2
基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善する
ために必要な措置を講ずることを求めることができる。
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三
二
準用通則法第三十八条第二項の規定により添付する事業報告書及び決算報告書の作成に関する事項
予算の作成に関する事項
準用通則法第三十八条第一項の規定により提出する財務諸表の作成に関する事項
中期計画の作成又は変更に関する事項
第十一条第三項(第一号、第二号(前項第二号及び第三号に掲げる事項に係る部分に限る。)及び第
五
2
三号(前項第四号及び第五号に掲げる事項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定は、特定
国立大学法人には、適用しない。
特定国立大学法人の学長は、三月に一回以上、当該特定国立大学法人の運営の状況につ
(学長の職務等の特例)
第二十一条の六
運営方針会議は、特定国立大学法人の運営が前条第一項の規定により決議した運営方針事項の内容に
いて、運営方針会議に報告しなければならない。
2
基づいて適切に行われていないと認めるときは、学長に対し、当該特定国立大学法人の運営を改善する
ために必要な措置を講ずることを求めることができる。
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