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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (16 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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東京 都
八
別表第一中「第十四条」の下に「、第二十一条の二」を加え、同表国立大学法人東京医科歯科大学の項
東京科学大学
を削り、同表国立大学法人東京外国語大学の項の次に次のように加える。
国立大学法人東京科学大学
則
別表第一国立大学法人東京工業大学の項を削る。
附
公
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
(施行期日)
第一条
第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定
る日から施行する。
一
第一条中国立大学法人法別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定
令和六年四月一日
二
布の日
(東京工業大学法人と東京科学大学法人との関係)
第二条 国立大学法人東京工業大学(以下「東京工業大学法人」という。)は、この法律の施行の時におい
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八
別表第一中「第十四条」の下に「、第二十一条の二」を加え、同表国立大学法人東京医科歯科大学の項
東京科学大学
を削り、同表国立大学法人東京外国語大学の項の次に次のように加える。
国立大学法人東京科学大学
則
別表第一国立大学法人東京工業大学の項を削る。
附
公
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定め
(施行期日)
第一条
第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第九条及び第十条の規定
る日から施行する。
一
第一条中国立大学法人法別表第一及び別表第二の改正規定並びに次条から附則第八条までの規定
令和六年四月一日
二
布の日
(東京工業大学法人と東京科学大学法人との関係)
第二条 国立大学法人東京工業大学(以下「東京工業大学法人」という。)は、この法律の施行の時におい
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