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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (21 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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ときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣
が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき
旨の条件を付して出資されたものとする。
第 一 項 に規 定 する 資 産 の価 額 は、 施 行日 現 在 に おけ る 時価 を 基 準と し て評 価 委員 が評 価し た価 額と す
る。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(東京科学大学法人の学長となるべき者の指名等に関する特例)
第五条 国立大学法人法第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、東京医科歯科大学法人及び東京工
業大学法人は、施行日前に東京科学大学法人の学長となるべき者を選考し、文部科学大臣に申し出るため
に、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考
会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考・監察会議(同条第
二項に規定する学長選考・監察会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長
選考・監察会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」とい
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ときは、当該譲渡により生じた収入の範囲内で国立大学法人法附則第九条第三項に規定する文部科学大臣
が定める基準により算定した額に相当する金額を独立行政法人大学改革支援・学位授与機構に納付すべき
旨の条件を付して出資されたものとする。
第 一 項 に規 定 する 資 産 の価 額 は、 施 行日 現 在 に おけ る 時価 を 基 準と し て評 価 委員 が評 価し た価 額と す
る。
前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。
(東京科学大学法人の学長となるべき者の指名等に関する特例)
第五条 国立大学法人法第十二条第一項及び第二項の規定にかかわらず、東京医科歯科大学法人及び東京工
業大学法人は、施行日前に東京科学大学法人の学長となるべき者を選考し、文部科学大臣に申し出るため
に、東京医科歯科大学法人及び東京工業大学法人が協議して定める規程(第八項において「合同学長選考
会議規程」という。)により、これらの国立大学法人にそれぞれ設けられた学長選考・監察会議(同条第
二項に規定する学長選考・監察会議をいう。以下この項において同じ。)の委員の中からそれぞれの学長
選考・監察会議において選出された者で構成される会議(以下この条において「合同学長選考会議」とい
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