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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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第二目 経営協議会等
第二十一条の次に次の一目を加える。
第三目 特定国立大学法人の特例等
この目において「特定国立大学法人」とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員
(特定国立大学法人の定義)
第二十一条の二
数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出
の額並びに当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の
規模が特に大きいものとして政令で指定するものをいう。
前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する
(運営方針会議の設置)
第二十一条の三
運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営
が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。
(運営方針会議の構成及び運営方針委員等)
-8-
第二十一条の次に次の一目を加える。
第三目 特定国立大学法人の特例等
この目において「特定国立大学法人」とは、別表第一の各項の第四欄に掲げる理事の員
(特定国立大学法人の定義)
第二十一条の二
数が七人以上である当該各項の第一欄に掲げる国立大学法人のうち、当該国立大学法人の収入及び支出
の額並びに当該国立大学法人が設置する国立大学の収容定員の総数及び教職員の数を考慮して、事業の
規模が特に大きいものとして政令で指定するものをいう。
前二目に定めるもののほか、特定国立大学法人には、第二十一条の五第一項に規定する
(運営方針会議の設置)
第二十一条の三
運営方針事項について決議するとともに、決議した内容に基づいて適切に当該特定国立大学法人の運営
が行われているかどうかについての監督を行う機関として、運営方針会議を置く。
(運営方針会議の構成及び運営方針委員等)
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