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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (25 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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第七条
この法律の施行の際現に東京医科歯科大学に在学する者は、東京医科歯科大学を卒業するため又は
東京医科歯科大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、東京科学大学において
行うものとし、東京科学大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の
履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、東京科学大学の定めるところによる。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定
める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第九条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「第三十四条の二に」を「第三十三条の三に」に、「第三十四条の二、」を「第三十三条
の三、」に、「第三十四条の二」」を「第三十三条の三」」に、「第三十四条の二中」を「第三十三条の
三 中 」 に、 「 、 第三 十 四 条の 二 若し く は」 と あ る のは 「 若し く は 」を 「 第三 十 三 条の 二 、 第三 十 三条 の
三」とあるのは「第三十三条の二」に改める。
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この法律の施行の際現に東京医科歯科大学に在学する者は、東京医科歯科大学を卒業するため又は
東京医科歯科大学の大学院の課程を修了するため必要であった教育課程の履修を、東京科学大学において
行うものとし、東京科学大学は、そのために必要な教育を行うものとする。この場合における教育課程の
履修その他当該学生の教育に関し必要な事項は、東京科学大学の定めるところによる。
(政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定
める。
(構造改革特別区域法の一部改正)
第九条 構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)の一部を次のように改正する。
第三十四条中「第三十四条の二に」を「第三十三条の三に」に、「第三十四条の二、」を「第三十三条
の三、」に、「第三十四条の二」」を「第三十三条の三」」に、「第三十四条の二中」を「第三十三条の
三 中 」 に、 「 、 第三 十 四 条の 二 若し く は」 と あ る のは 「 若し く は 」を 「 第三 十 三 条の 二 、 第三 十 三条 の
三」とあるのは「第三十三条の二」に改める。
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