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国立大学法人法の一部を改正する法律案(案文・理由) (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mext.go.jp/b_menu/houan/an/detail/mext_00052.html |
出典情報 | 国立大学法人法の一部を改正する法律案(10/20)《文部科学省》 |
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附則に次の一条を加える。
第二十一条の五(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において
(特定国立大学法人及び準特定国立大学法人に関する経過措置)
第二十四条
同じ。)の規定は、第二十一条の二の規定による指定又は第二十一条の九第一項の承認の日以後に当該
指定又は承認を受けた国立大学法人が行う中期目標意見等(第二十一条の五第一項第一号の中期目標に
ついての意見、同項第二号の中期計画の作成又は変更、同項第三号の財務諸表の作成、同項第四号の予
算の作成並びに同項第五号の事業報告書及び決算報告書の作成をいう。)に関する事項について適用す
る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該指 定 又 は承 認 の日 を 含 む中 期 目 標の 期 間に お け る第 二 十 一条 の 六第 二 項
(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用につ
いては、第二十一条の六第二項中「運営方針事項」とあるのは、「運営方針事項(第十一条第三項の規
定の適用を受けた中期目標意見等(附則第二十四条に規定する中期目標意見等をいう。以下この項にお
いて同じ。)に関する事項にあっては、第十一条第三項の規定により同項に規定する役員会の議を経た
中期目標意見等)」とする。
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第二十一条の五(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において
(特定国立大学法人及び準特定国立大学法人に関する経過措置)
第二十四条
同じ。)の規定は、第二十一条の二の規定による指定又は第二十一条の九第一項の承認の日以後に当該
指定又は承認を受けた国立大学法人が行う中期目標意見等(第二十一条の五第一項第一号の中期目標に
ついての意見、同項第二号の中期計画の作成又は変更、同項第三号の財務諸表の作成、同項第四号の予
算の作成並びに同項第五号の事業報告書及び決算報告書の作成をいう。)に関する事項について適用す
る 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該指 定 又 は承 認 の日 を 含 む中 期 目 標の 期 間に お け る第 二 十 一条 の 六第 二 項
(第二十一条の九第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定の適用につ
いては、第二十一条の六第二項中「運営方針事項」とあるのは、「運営方針事項(第十一条第三項の規
定の適用を受けた中期目標意見等(附則第二十四条に規定する中期目標意見等をいう。以下この項にお
いて同じ。)に関する事項にあっては、第十一条第三項の規定により同項に規定する役員会の議を経た
中期目標意見等)」とする。
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